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令和4年度 個人市・県民税の改正のお知らせ

令和4年度 個人市・県民税の改正のお知らせ

令和4年度から適用される主な個人市・県民税の改正等についてお知らせします。

  1. 住宅ローン控除の適用期限の延長等
  2. 子育てに係る助成等の非課税措置
  3. 特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る申告手続きの簡素化
  4. セルフメディケーション税制の延長
  5. 退職所得課税の適正化

1.住宅ローン控除の適用期限の延長等

  1. 消費税率10%の住宅を取得した場合に住宅ローン控除の控除期間を13年とする特例の入居期限が、令和3年1月1日から令和4年12月31日まで2年間延長になりました。
  2. また、1に該当する場合で適用を受ける年分の合計所得金額が1,000万円以下であり、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の住宅についても住宅ローン控除の適用受けることができるようになりました。 

入居した年月

平成21年1月1日から

令和元年9月30日まで

令和元年10月1日から

令和2年12月31日まで

令和3年1月1日から

令和4年12月31日まで

控除期間 10年 13年(※1)

13年(※1※2)

※1住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税率が10%の場合に限ります。

※2注文住宅は令和2年10月1日から令和3年9月30日までの間に契約分譲住宅等は令和2年12月1日から令和3年11月30日までの間に契約する必要があります。

 

2.子育てに係る助成等の非課税措置

子育て支援の観点から、保育を主とする国や地方公共団体からの助成等が非課税となりました。対象範囲は子育てに係る施設・サービスの利用料に対する助成(ベビーシッター、認可外保育施設等の利用料等に対する助成)です。(令和3年分所得の申告から適用されます。)

3.特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る申告手続きの簡素化

市・県民税において特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の全部について源泉分離課税(申告不要)とする場合に、原則として確定申告書の提出のみで申告手続が完結できるよう、確定申告書における個人住民税に係る附記事項が追加されることになりました。(令和3年分所得の申告から適用されます。)

※申告不要とする場合は、確定申告書第二表の住民税に関する事項における「特定配当等の全部の申告不要」の欄に○をつけてください。

4.セルフメディケーション税制の見直し

セルフメディケーション税制の対象となる医薬品をより効果的なものに重点化し、手続きの簡素化を図った上で、適用期限が5年延長となります。

※令和4年1月1日以降の購入費から対象となり、令和5年度課税より適用となります。

1.適用期間改正前 平成29年1月1日から令和3年12月31日まで

        改正後 令和4年1月1日から令和8年12月31日まで適用期限を5年延長

2.税制対象医薬品改正前 いわゆるスイッチOTC薬

          改正後 対象をより効果的なものに重点化(専門的な知見も活用して決定)

3.必要な手続き改正前 取組(予防接種等)に関する書類は確定申告への添付が必要

             (e-Taxの場合は手元保管)。医薬品購入費は明細を添付。

         改正後 取組(予防接種等)に関する書類は確定申告への添付は不要(手元保管)。

             医薬品購入費は明細を添付(取組に関する事項を明細に記載)。

改正後も、医療費控除との選択制となっています。

参考:財務省ウェブサイト https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/income/b07.htm

5.退職所得課税の適正化

勤続年数5年以下の法人役員等以外の方は、退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の2分の1の額を課税対象としていましたが、令和4年1月1日以降支払いを受ける退職手当等については退職所得控除額を控除した後の金額のうち300万円を超える部分について、全額を課税対象とすることとされます。

 

 

 

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