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第三者(法人)が住民票の写し等を窓口で交付請求する場合

住民票の写し等の窓口における交付請求(法人)について

 法人等第三者からの請求は「自己(交付請求者)の権利の行使や義務を履行する必要があるとき」、「国または地方公共団体の機関に提出する必要があるとき」、「住民票の記載事項を利用する正当な理由があるとき」に限られます。小松島市では、個人情報保護のため法人各位からの住民票の写し等の窓口における交付請求については、住民基本台帳法等に基づき下記のように取り扱っております。ご理解・ご協力をお願い申し上げます。

なお、戸籍等の交付請求につきましては、第三者(法人)が戸籍謄抄本等を窓口で交付請求する場合をご覧ください。

 

 ※住民票の除票は、法令改正により令和元年6月20日から保存年限が150年間となりましたが、それまでは5年間でした。よって、平成26年6月19日以前に除票になっている場合には、保存年限を超えているため除票の写しを交付することができません。

交付請求書への記載事項

交付請求書に次の事項(1)から(6)をご記入ください。

(1)交付請求年月日

(2)交付請求者:交付請求する法人の所在地、法人名、代表者または支店長等の氏名、押印(※)、電話番号

    ※押印していただく印は、代表取締役印、社印、代表取締役の私印、支店長印などです。

(3)交付請求の対象となる方の氏名、住所

(4)住民票の写し等の必要通数(続柄、本籍の記載を必要とする場合はその理由)

(5)交付請求理由

交付請求理由は具体的に記入してください。交付請求理由を確認するための資料が必要になりますので、ご持参ください。(請求理由が不当と思われるときや根拠となる書類が無い場合は、交付できない場合がございますのでご了承ください。)

(6)現に請求の任に当たっている者(窓口に来ている方)の住所、氏名等

請求に必要な書類

事実確認のための疎明資料

交付請求の対象となる方と法人等の間に関係が発生していることが確認できる書類(契約書等)の写し

  • 契約者の自署または記名押印のあるもの

 上記がない場合はその理由を明記し、契約内容が確認できる書類に「契約内容と相違ない」旨を記載し、法人名・代表者名を明記のうえ、社印を押印してください。

  • 吸収合併、社名変更等により、契約時と請求時で法人名等が異なる場合はその旨が確認できる書類等の写し
  • 業務委託、債権譲渡などで、契約時の法人から交付請求者に権限が移っている場合は、その旨がわかる契約書等の写し
  • 被請求者(契約者)の住所・氏名等が契約時から変わっている場合は経緯がわかる資料

窓口に来庁する方の本人確認書類

  • 官公署発行の顔写真付き身分証明書

 (例)個人番号カード、自動車運転免許証、旅券(パスポート)、写真付き住民基本台帳カードなど。

※本人確認書類が、健康保険証など顔写真付きでない場合や、法人が発行した身分証明書等の場合には、本人確認書類を複数提示していただきます。

法人と窓口に来庁する方との関係がわかる書類

  • 代表者が来庁する場合
    資格証明書(法人の登記事項証明書、代表者事項証明書等)
  • 支社、支店、営業所の代表者が来庁する場合
    履歴全部事項証明(支社、支店、営業所が記載されたもの)
  • 社員(従業員)が来庁する場合
    社員証、職員証または代表者が作成した委任状(原本)
      ※名刺は社員証とはみなしません

法人の所在地が確認できる書類

登記事項証明書、代表者事項証明書等
上記がない場合はホームページの写しやパンフレットなどで事業所を確認できる書類
  ※社員証で所在地が確認できる場合は省略できます 

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