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騒音に係る環境基準について

環境基準とは

 環境基準とは、環境上の条件について、人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準のことです。(環境基本法第16条第1項の規定による)

 騒音に係る環境基準は、地域の類型と時間の区分ごとに、下記の表のとおりとなります。

 各類型を当てはめる地域は、市長が指定します。(町村については、都道府県知事の指定となります。)

 
地域の類型 基準値
昼間 夜間
AA 50デジベル以下 40デジベル以下
A及びB 55デジベル以下 45デジベル以下
60デジベル以下 50デジベル以下

詳しくは、環境省のホームページを参照してください。

地域の指定について

小松島市における、騒音に係る環境基準についての地域の類型を当てはめる地域の指定は、以下の表のとおりです。

地域の類型

当てはめる地域
都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する第1種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域
都市計画法第8条第1項第1号に規定する第1種住居地域、第2種住居地域
都市計画法第8条第1項第1号に規定する近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域

 

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