介護職員等ベースアップ等支援加算について
「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年11月19日閣議決定)を踏まえ、令和4年10月以降において、介護職員の収入を3%(月額9,000円程度)引き上げるための措置を行うために創設されました。
令和4年2月から令和4年9月までの介護職員処遇改善支援補助金による賃上げ効果を継続する観点から、処遇改善加算及び特定処遇改善加算に加え、ベースアップ等加算により基本給等の引き上げによる賃金改善を図るための制度です。
介護職員の処遇改善を行うものであることを十分に踏まえたうえで、他の職種の処遇改善も行うことができる柔軟な運用を認めることとされています。
※ベースアップ等加算を取得するためには、処遇改善加算の1~3のいずれかを取得している必要があります。
※(介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、(介護予防)居宅療養管理指導、(介護予防)福祉用具貸与、特定(介護予防)福祉用具販売、並びに居宅介護支援及び介護予防支援はこの加算の算定はできませんので、注意してください。
計画書等を作成する際は、令和4年6月21日付で厚生労働省から基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例が提示されておりますので、下記通知を必ず確認の上、届出様式を作成し書類を提出してください。
介護保険最新情報vol.1082介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について.pdf(令和4年6月21日老発0621第1号厚生労働省老健局長通知)【ファイルサイズ3.44MB】
厚生労働省HPリンク 介護職員の処遇改善(外部サイトへ移動します)
※加算の届出を行った事業所は、事業所における賃金改善を行う方法等について本計画書を用いて職員に周知するとともに、就業規則等の内容についても職員に周知してください。また、介護職員から加算にかかる賃金改善に関する照会があった場合は、賃金改善の内容について書面を用いるなどし、分かりやすい回答に努めてください。
計画書及び実績報告書の提出期限(令和4年度分)
(1)計画書の提出期限
・令和4年10月から取得する場合は、令和4年8月31日(水曜日)まで
・令和4年11月以降に取得する場合は、加算を取得しようとする月の前々月の末日まで
※新たに加算を取得する場合や、加算区分を変更する場合は、計画書とは別に「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」及び「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」(総合事業指定事業者は「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書」及び「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表」)の提出が必要です(令和4年10月から取得する場合 令和4年9月15日(木曜日)必着 。 令和4年11月以降に取得する場合 加算を取得しようとする月の前月の15日まで)。確認の上、必ず期限までにご提出ください。
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(2)実績報告書の提出期限
・令和5年7月31日まで
・年度途中で加算の算定を終了した場合は、最終の加算の支払があった月の翌々月の末日
※実績報告書につきましては、令和4年7月末現在公開されている書式等を掲載しております。
提出様式等
・介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書(別紙様式2).xlsx【ファイルサイズ295KB】
・介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算実績報告書(別紙様式3).xlsx【ファイルサイズ181KB】
・変更に係る届出書(別紙様4).xlsx【ファイルサイズ: 22.3KB式】
・特別な事情に係る届出書(別紙様式5).xlsx【ファイルサイズ24.6KB】
記入要領及び記入例
(1)計画書提出時
・処遇改善計画書記入要領.pdf【ファイルサイズ2.06MB】
・記入例(令和4年10月分)介護職員処遇改善加算・介護職員等処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書.xlsx【ファイルサイズ: 305KB】
(2)実績報告書提出時
・記入例(令和4年度分)介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算実績報告書.xlsx 【ファイルサイズ185KB)
提出先(小松島市が指定権者である指定地域密着型介護(予防)サービス及び指定介護予防・日常生活支援総合事業に係るもの)
・提出方法:窓口提出又は郵送
・提出先
〒773-8501
小松島市横須町1番1号
小松島市介護福祉課給付・認定・地域支援担当
※郵送の場合、封筒には「令和4年度介護職員等ベースアップ等支援加算計画書」と朱書きしてください。