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総合事業による指定事業者の指定等について

 小松島市から総合事業の事業所として指定を受けるには、 指定申請書に必要書類を添えて提出してください。

1.指定(更新)申請及び変更届出等の提出について

 提出方法については、来庁(持参)、郵送、メール、電子申請システムのいずれかで受け付けております。

【持参又は郵送】
 提出部数…1部
  (提出先)
  〒773-8501 小松島市横須町1-1 小松島市役所 介護福祉課 給付・認定・地域支援担当

【電子メール】
 文書等をPDF化し、付表等その他の必要書類を添付して送信してください。
  (提出先)
 kaigofukushi@city.komatsushima.i-tokushima.jp(小松島市役所 介護福祉課 給付・認定・地域支援担当 )

 ※提出書類には従業者の個人情報が含まれることがありますので、電子メールで提出される場合は、十分ご注意いただき、送信した際はその旨を下記『お問い合わせ先』まで電話にてご連絡ください。

【電子申請システム】

 詳細については、下記ページをご確認ください。

 介護サービス事業者の指定申請等に係る「電子申請届出システム」について

2.指定(更新)申請について

 新規指定申請書提出の前に、来庁による事前相談を希望される場合は、必ず事前にご連絡ください。原則として毎月1日付けで行います。そのため、申請書は、指定を受ける一ケ月前までに提出してください。 押印は廃止となっております。

 ※4月1日からサービスを提供する事業所は、2月28日までに必要書類の提出をお願いします。

 介護保険法の規定により、総合事業指定事業者は6年ごとに更新を受けなければ、その効力を失うことになります。指定有効期間を満了する事業所については、更新手続きに関するお知らせを送付します。

指定(更新)申請に関する書類関連様式

※厚生労働省から依頼があり、社会保険及び労働保険の未適用事業所の加入を促進するため、新規指定申請時において社会保険及び労働保険の適用の有無について確認し、厚生労働省に情報提供を行うことになりました。

 平成29年7月1日以降の申請から社会保険及び労働保険への加入状況にかかる確認票を申請書類とあわせて提出をお願いします。

様式(訪問型サービス)

様式(通所型サービス)

3.事業費算定に係る体制等に関する届出について

 新たに加算を算定する場合や区分を変更する場合等の届出については、 届出書添付書類一覧表(XLSX 14.7KB)を参考に、加算等の算定を開始する月の前月15日までに届出を行ってください。

令和6年度介護報酬改定における経過措置の終了に伴う加算及び減算等の届出について

 令和6年度介護報酬改定における経過措置の終了に伴い、対象となる事業所は、市へ届出が必要になります。

 介護予防・日常生活支援総合事業費算定の届出等に係る留意事項について [PDFファイル/12KB]

 ※今後、厚生労働省からの通知により内容が変更となる場合がありますので、ご注意ください。

「業務継続計画策定の有無」の届出について 

 令和6年度介護報酬改定に伴う経過措置終了に伴い、令和7年4月1日から、「業務継続計画(BCP)未策定減算」の適用が始まります。適切に措置を講じるとともに、下記期限までに届出を行ってください。届出がない場合は令和7年4月1日から自動的に「1:減算型」とみなされます。

 【対象サービス】訪問型サービス(独自)

 【提出期限】 令和7年4月1日(火)

介護職員等処遇改善加算

 令和6年度に特例として設けられた加算区分Ⅴ(1)~(14)は廃止されます。令和7年度に他の加算区分の算定を希望する場合は、当該加算区分の算定要件を満たす計画とするとともに、体制届等を提出してください。提出がない場合は、自動的に加算算定「1:なし」となりますのでご注意ください。

 【提出期限】 令和7年4月15日(火)

 令和6年度「介護職員等処遇改善加算」の届出について

添付書類様式

事業所評価加算

 事業所評価加算について

※事業所評価加算については、令和6年度報酬改定により、廃止となります。

職員の欠員による減算の状況

栄養アセスメント・栄養改善体制・口腔機能向上加算関係

サービス提供体制強化加算関係

4.変更届出書について

 指定介護予防・生活支援サービス事業(訪問型サービス・通所型サービス)の変更届について、変更事由のあった日から、10日以内に届出を行ってください。

 5.廃止・休止・再開届出書について

 事業所を休止又は廃止する場合は予定日の1か月前までに、休止した事業所を再開する場合は再開しようとする日の10日以内に届出を行ってください。

 また、総合事業のサービスを引き続き希望する方がいる場合は、第1号介護予防支援事業を行う事業者その他の関係者との連絡調整を行い、サービスを受けられなくなることがないようにしてください。

 新型コロナウイルス感染症に関し、臨時休業等を実施する場合には、別添様式によりご報告をお願いします。

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