道路や河川等の公共物のうち、道路法や河川法の適用または準用を受けないものを法定外公共物といい、代表的なものとして里道や水路があります。
法定外公共物は法定外公共用財産として市町村(一部は国)が財産管理をしており、現況、機能を喪失し将来的にも機能回復する必要がないもの等につきましては、市町村において用途廃止及び売払いを行っています。
用途廃止申請につきまして詳しくは別添ファイルをご参照ください。
(参考様式)払い下げを受けようとする土地の現状及び事由書 (DOCX 14.5KB)
(参考様式)払い下げを受けようとする土地の現状及び事由書(PDF 9.72KB)