政治倫理審査会とは
小松島市議会議員が小松島市政治倫理基準に違反する疑いがあると認めるときは、地方自治法第18条に定める選挙権を有する者にあってはその総数の50分の1以上の者の連署をもって、議員にあっては議員定数の4分の1以上の者の連署をもって、その代表者から、これを疑うに足りる事実を証する書面を添付した審査請求書を提出して、議長に審査を請求することができます。
小松島市議会議員政治倫理審査会は、事案を審査し、その結果を議長に報告いたします。
小松島市議会議員が小松島市政治倫理基準に違反する疑いがあると認めるときは、地方自治法第18条に定める選挙権を有する者にあってはその総数の50分の1以上の者の連署をもって、議員にあっては議員定数の4分の1以上の者の連署をもって、その代表者から、これを疑うに足りる事実を証する書面を添付した審査請求書を提出して、議長に審査を請求することができます。
小松島市議会議員政治倫理審査会は、事案を審査し、その結果を議長に報告いたします。