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その不法投棄、見られてますよ!不法投棄は重大な犯罪です!

不法投棄は重大な犯罪です!

不法投棄は自然環境やまちの景観を損なうだけでなく、そのまま放置しておくとさらなる不法投棄を誘発する恐れや、土壌・水質汚染など環境への悪影響を及ぼす重大な犯罪行為であり、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下(法人の場合は3億円以下)の罰金、又はその両方が科せられます。

不法投棄とは

不法投棄とは、家庭や事業所から出たごみを決められたルールに従って適切に処理せず、道路・公園・河川・海岸・空き地などに捨てたり、埋めたりする行為です。

土地の所有者・管理者の皆様へ

自分の所有地・管理地に不法投棄をされたしまったときに、不法投棄をした者が特定できない場合は、原則として土地の所有者・管理者が自らの責任でごみを撤去しなければなりません。
定期的に草刈りを行ったり、みだりに人が立ち入れないよう柵を設置するなど、自分の土地を適正に管理して不法投棄から守りましょう。

不法投棄物を見つけたら

不法投棄物を見つけた場合は、わかる範囲でかまいませんので、場所、投棄物の種類や量などについて、最寄りの警察署(小松島警察署:0885-32-0110)若しくは市民生活課まで連絡してください。また、不法投棄物は現状のままにしておいてください。

啓発看板を配布しています。

小松島市では小松島警察署と共同名義で不法投棄禁止について啓発看板を配布しています。地域で不法投棄でお困りの方は設置を検討してみてください。なお、看板の提供に事前予約は必要ありませんが、数に限りがございます。また、配布枚数に制限をかける場合がございます。

 

不法投棄啓発用看板 A3サイズ プラステック製 厚さ3ミリメートル

【小松島市・小松島警察署】不法投棄_看板 (PDF 261KB)pdf

 

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