蜜蜂を飼育される方へ
蜜蜂を飼育される方は養蜂振興法第3条に基づき、住所地を管轄する都道府県へ飼育の届出をご提出していただくことが義務づけられております。
また、蜜蜂の転飼を行う場合は、徳島県みつばち転飼条例第4条の規定に基づき、転飼しようとする日の一箇月前までに転飼を行う地域を管轄する市町村を経由して都道府県に転飼許可申請書をご提出していただくことが義務づけられております。
他人の所有地を使用する場合には、土地使用承諾書を併せてご提出ください。
※転飼とは、蜜蜂もしくは密ろうの採取または越冬のため蜜蜂を移動して飼育すること。
各様式については、下記の徳島県ホームページをご参照くださいませ。
https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/sangyo/chikusangyo/2017052400106