このたび、徳島県が『徳島東部都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針』と『徳島東部都市計画市街化区域及び市街化調整区域の区分』を変更したことに併せて、市街化区域に編入される区域について、『徳島東部都市計画小松島市用途地域』を変更しました。
つきましては、徳島東部都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針【県決定】、徳島東部都市計画市街化区域及び市街化調整区域の区分【県決定】及び徳島東部都市計画小松島市用途地域【小松島市決定】の各変更に関する図書の縦覧を行います。
徳島東部都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針とは
都市計画区域の整備、開発及び保全の方針は、当該都市の発展の動向、当該都市計画区域における人口・産業の現状及び将来の見通し等を勘案して、長期的な視点に立った都市の将来像を明確にするとともに、その実現に向けての大きな道筋を明らかにする、当該都市計画区域における都市計画の基本的な方向性を示すものです。また、都道府県が一市町村を超える広域的見地から市街化区域と市街化調整区域の区域区分をはじめとした都市計画の基本的な方針を定めるものです。徳島東部都市計画区域は、徳島県の東部に位置する5市3町(徳島市、鳴門市、小松島市、阿南市、吉野川市、石井町、松茂町、北島町)で構成される広域の都市計画区域です。
市街化区域と市街化調整区域の区分とは
区域区分制度は、道路・公園・下水道などの基盤整備となる公共投資を効率的に行いつつ、良質な市街地の形成を図るため、都市計画法第7条に基づき、都市計画区域に市街化区域(優先的かつ計画的に市街化を図る区域)と市街化調整区域(市街化を抑制する区域)との区分を定めるものです。
用途地域とは
市街化区域の都市機能の維持、住環境の保全、商工業の利便性の増進、公害の防止等、良好な都市環境を保持するため、住居・商業・工業等の用途を適正に配分し、建築物の用途・形態・容積率・建ぺい率等について必要な規制を行うことを目的とした都市計画制度の一つです。
関係図書の縦覧について
縦覧期間
令和5年3月24日(金)から (土、日、祝日は除く)
午前8時30分から午後5時15分まで
縦覧場所
小松島市まちづくり推進課(小松島市役所2階・小松島市横須町1番1号)
徳島県都市計画課(徳島県庁7階・徳島市万代町1丁目1番地)
関係図書
用途地域の変更【市決定】に関する図書については、上記縦覧場所のほか、このページでもご確認いただくことができます。
徳島東部都市計画(小松島市)用途地域の変更