隣の空き地に生えている竹木の枝が伸びて家の方に入ってくる・・土地の所有者が不明で誰に枝の剪定をお願いすればよいかわからない・・このようなことでお困りではありませんか?
これまでの民法第233条では隣地から越境した竹木の枝を、越境されている土地の所有者が自分で切除することは認められておりませんでした。この度、令和5年4月1日から施行されている改正民法第233条にて、原則は従来通り竹木の所有者に切除を求めるべきとしていますが、催促しても越境した枝が切除されない場合や、竹木の所有者やその所在を調査しても分からない場合等には、越境されている土地の所有者が竹木の枝の切除が可能とする内容に変わりました。
所有者不明土地や民法改正について、詳しくは下記関連資料及びリンク先をご確認ください。
なお、小松島市では竹木の枝が法的に切除可能かどうか判断しかねますので、事前に弁護士や司法書士等へご相談ください。
関連資料 越境された土地所有者による枝切りについて (PDF 1.19MB)
令和3年民法・不動産登記法改正、相続土地国庫帰属法のポイント(法務省)より抜粋
関連リンク先 所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法)(法務省ホームページ)(外部リンク)