PayPay商品券とは
「PayPay商品券」とは通常のPayPay決済と同様に使用できる、ふるさと納税返礼品の1つです。
ふるさと納税ポータルサイト「さとふる」で寄附することで取得できる電子商品券となっており、小松島市でも令和5年秋頃を目途に導入を開始する予定です。
市外在住の寄附者が取得した「PayPay商品券」は、PayPay加盟店の中から市が指定する取扱対象店等での支払いに利用することができます。
取扱対象店となるメリット
通常のPayPay決済と同じように利用可能なので、導入の手間がかかりません。
現地でのPayPay決済利用による対象事業者の売上げ向上が見込めます。
取扱対象店の要件
下記の①~④すべての要件に適合としていることを要件とします。
①市内に本社(本店)、支社(支店)、事業所、店舗を有するいずれかであること。
②PayPay株式会社との契約が完了しており、PayPayの加盟店であること。
③全国規模で展開している「小売店」や「飲食店」ではないこと。
④次のいずれかの事業者であること。
・小松島市の地場産品を取り扱う店舗等
・自店舗で調理加工をした飲食物を提供する店舗等
・自店舗で製造加工した商品を提供する店舗等
・「理容・美容店」「エステティックサロン」「整体・マッサージ」等のサービスを提供している店舗等
・同一店舗や施設内において総務省が定める地場産品基準に適合しない商品やサービスを販売・提供している場合は、「PayPay商品券」での支払い可否を明確に区分・表示し、運用できる店舗・施設等であること。
※上記の他に、ふるさと納税制度に適合しているかを市が確認いたします。内容によっては申請が無効となる場合がございますのでご了承ください。
申請期間及び申請方法
申請期間:随時
申請先:小松島市役所 企画政策課
電話0885-32-2127 ファックス0885-33-4560
メール:kikakuseisaku@city.komatsushima.i-tokushima.jp
必要書類:小松島市さとふる「PayPay商品券」扱対象店申込書兼承諾書 (PDF 95KB)
小松島市ふるさと納税返礼品「PayPay商品券」取扱対象店募集要領(PDF 147KB)
申請方法:郵送、持参、メール、FAXのいずれか
※登録時期については申請した翌月以降となります。また、登録完了までには1か月~2カ月程度かかる見込みですのでご了承ください。
<参考>地場産品基準について(総務省告示179号等)
平成31年総務省告示第179条(令和4年6月23日最終改正) (PDF 96.5KB)
※地場産品基準については今後、改正される場合もございます。このことにより、取扱店舗の対象外となることもありますので、ご承知おきください。