ふるさと納税「自治体マイページ」について
自治体マイページとは、小松島市へ寄附したふるさと納税に関するあらゆる情報が一元管理できる寄附者個人の専用ページで、次のことができます。
・寄附情報の確認
・オンラインワンストップ特例申請
・各種情報の変更
・寄附金証明書XMLデータのダウンロード
・ワンストップ受付済書のダウンロード
下のバナーをクリックすると自治体マイページへ移行します。
ふるさと納税型クラウドファンディングの募集プロジェクト受付開始について
ガバメントクラウドファンディングとは、ふるさとチョイスがふるさと納税制度を活用して行うクラウドファンディングです。
自治体が抱える問題解決のため、ふるさと納税の寄付金の「使い道」をより具体的にプロジェクト化し、そのプロジェクトに共感した方から寄付を募る仕組みです。
現在、下記のプロジェクトについて「ガバメントクラウドファンディング」(GCF)を実施中!くわしくはプロジェクト画像をクリック!
◆プロジェクト名: 小松島「逆風」ハーフマラソン開催でみんなの健康づくりを応援したい
◆サイト運営会社: 株式会社トラストバンク
◆募集額: 100万円(目標達成後も継続受付中!)
◆期間:2023年8月7日~2023年11月4日(90日間)
◆寄附金の使い道:ハーフマラソン大会開催経費の一部へ活用
\ 小松島市ふるさと納税 キャンペーンのお知らせ /
「小松島市ふるさと応援寄附」とは、ふるさと納税制度の導入に伴い、「こまつしま」を応援したい皆さまの気持ちや善意を、寄附として寄せていただくものです。寄付を行った場合、寄付金額の2,000円を超える部分について、お住まいの自治体の個人住民税などから、一定の上限のもとで控除される制度です。小松島市では、寄付をしていただいた市外在住の方に、感謝の気持ちを込めて小松島市の特産品などをお贈りしています。最新のお礼の品情報は、各ふるさと納税専用サイトで確認することができます。
ふるさと納税の対象団体の指定について
小松島市は、地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2第2項及び第314条の7第2項の規定に基づき、ふるさと納税の対象となる団体に指定されております。
(指定期間:令和5年10月1日から令和6年9月30日まで)
★関連記事など★
楽器版ふるさと納税についてはこちら(外部サイト)へ
企業版ふるさと納税についてはこちらへ
小松島市へのふるさと納税(寄附)お申込み方法
1.Webサイトからお申し込みされる場合
ふるさと納税専用サイトにアクセスし、用意されている寄附申し込みフォームに必要事項を入力することで、お申し込みができます。
※備考)平成29年度4月1日総務大臣通知を踏まえ、小松島市民に対してはお礼の品をお贈りしておりませんので、ご了承ください。
※各バナーをクリックすると外部サイトへ移行します。
ふるさとチョイス
楽天ふるさと納税
ふるなび
さとふる
ANAのふるさと納税
三越伊勢丹ふるさと納税
au PAYふるさと納税
JALふるさと納税
セゾンのふるさと納税
2.窓口に持参、郵送、ファックス、電子メールで申し込む場合
小松島市の指定様式「寄附申込書 (PDF 158KB)」をダウンロードして必要事項をご記入いただき、窓口にご持参いただくか、郵送、ファックス、電子メールのいずれかの方法で送付ください。
(注意:寄付申込書、お礼の品カタログの郵送を希望される方は、こちらからお送りすることも可能です。)
寄付申込書受理後またはカタログ発送時において、小松島市から「郵便払込取扱票」を郵送しますので、届き次第、最寄りの郵便局にてお支払いください。
(払込手数料はかかりません。)
送付先
〒773-8501 徳島県小松島市横須町1番1号
小松島市役所 総務部 企画政策課(ふるさと納税担当)
ファックス番号0885-33-4560
メール:furusatonozei@city.komatsushima.i-tokushima.jp
ふるさと納税(寄付金)の使い道
小松島市では、皆さまからお寄せいただいた寄附金を、以下の事業分野で大切に活用させていただいております。
寄附申し込みの際に、ご希望の事業をお選びください。
1.こまつしまのまちづくりを全面的に応援
2.安全・安心で快適に暮らせるまちづくり
3.ひとりひとりが輝けるまちづくり
4.未来への活力を育むまちづくり
5.みんなで創るまちづくり
6.新型コロナウイルス感染症対策事業
「寄附金受領証明書」及び「お礼の品」の送付
寄附金をご入金していただきましたら、所定の手続きが完了次第、「寄附金受領証明書」と「お礼の品」を送付いたします。「寄附金受領証明書」は「お礼の品」とは別の送付いたします。お送りいたしました寄附金受領証明書は、寄附をされた年分の確定申告をする際に必要となりますので、紛失しないようご注意ください。
ふるさと納税ワンストップ特例制度
ワンストップ特例制度とは、ふるさと納税をした後に確定申告をしなくても寄付金控除が受けられる便利な仕組みです。「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」に必要事項を記入して、寄付自治体へ送ることにより、寄付金上限額内で寄付したうち2,000円を差し引いた金額が住民税から全額控除となります。
小松島市へ寄附の申込をする際、「寄付金税額控除に係る申告特例申請書を要望する」とされた方には、寄附金受領書とあわせて、寄附金税額控除に係る申告特例申請書を同封しますので、必要事項を記入の上、寄附をした翌年の1月10日までに小松島市へご提出ください。
氏名や住所に変更があった場合は、寄附をした翌年の1月10日までに、ふるさと納税先団体(小松島市)へ申告特例申請事項変更届出書を提出いただく必要があります。
一時所得について
ふるさと納税(寄附)は、経済的利益の無償供与として行われており、ふるさと納税の返礼品は一時所得に該当します。一時所得は、年間の合計所得が50万円を超える場合は課税対象となります。他に一時所得がある場合は、ご注意ください。
制度の概要
【参考】総務省 全額控除されるふるさと納税額の目安(外部サイト)