HOME記事新型コロナウイルス感染症に係る令和4年度相当分介護保険料の減免について

新型コロナウイルス感染症に係る令和4年度相当分介護保険料の減免について

 令和4年度相当分の介護保険料であって、令和4年度末に資格を取得したことにより、令和5年4月以降に普通徴収の納期限が到来する介護保険料について、新型コロナウイルス感染症の影響により、失業または収入が減少した方などを対象に介護保険料を減免する制度があります。※令和5年度分の介護保険料は対象となりません。

令和4年度相当分の介護保険料について

 令和4年度の介護保険料は、令和4年4月から令和5年3月までを1年間として計算します。たとえば、令和5年3月末に介護保険の資格を取得した場合には、3月分の介護保険料は、令和5年4月分からの介護保険料とは別に計算します。これを過年度分保険料といい、翌年度4月以降に令和4年度相当分として介護保険料をお支払いいただきます。

対象者

次の(1)及び(2)のいずれかに該当する方

(1)新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った第1号被保険者の方。

(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれる第1号被保険者の方で、次の(ア)及び(イ)に該当する場合。

 (ア)世帯の主たる生計維持者の令和3年の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害補償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上である。

 (イ)世帯の主たる生計維持者の減少することの見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下である。

【令和4年度相当分】減免判定フローチャート (PDF 85.4KB)

対象となる保険料

 令和5年4月1日から令和6年3月31日までの期間の納期限となる令和4年度相当分の介護保険料

 ※令和5年3月31日までに納期限が到来する介護保険料は対象外です。

減免額

1 対象者の(1)に該当する場合・・・全額免除

2 対象者の(2)に該当する場合・・・次の計算式により算出した額

減免対象保険料額(表1)×減免割合(表2)=保険料の減免額

(表1)

  対象保険料額=A×B÷C
A 当該第1号被保険者の保険料額
B 第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る令和3年中の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2つ以上ある場合はその合計額)
C 第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の令和3年中の合計所得額

(表2)

次の区分に応じた割合。ただし、主たる生計維持者の事業等の廃止又は失業の場合には、令和3年中の合計所得金額にかかわらず、減免割合を10分の10とする。

世帯の主たる生計維持者の令和2年の合計所得金額 減免割合
210万円以下の場合 10分の10
210万円を超える場合 10分の8

申請方法及び申請書類

 下記申請書類及び必要書類を小松島市役所介護福祉課7番窓口に令和6年3月31日までにご提出ください。なお、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から郵送での申請受付も行っております。ご不明な点等がございましたら下記担当までお問い合わせください。

申請書 (PDF 104KB)

収入報告書 (PDF 81.4KB)

その他の添付書類 (PDF 44.7KB)

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