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小松島市犯罪被害者等支援条例が制定されました

条例の目的

犯罪被害者等の権利利益の保護を図るとともに、市民等が安全で安心して暮らせる地域社会の実現に寄与することを目的としています。

施行日

令和5年10月1日

基本理念

  • 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等の個人としての尊厳が尊重されるよう配慮して行われなければならない。
  • 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が受けた被害の状況、二次被害の状況、犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じて適切に行われなければならない。
  • 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が再び平穏な生活を取り戻すことができるよう、必要な支援を途切れることなく受けることができるよう行われなければならない。

条例に記載されている用語の定義

  • 犯罪被害者等

犯罪等により害を被った者及びその家族または遺族

  • 二次被害

犯罪等による直接的な被害を受けた後に、周囲の者による理解または配慮に欠けた言動、インターネット等を通じて行われる誹謗中傷、報道機関による過剰な取材等により被る精神的苦痛、心身の変調、経済的損失等

  • 再被害

被害を受けた犯罪等の加害者から再び受ける犯罪等による被害

各主体の責務

  • 市の責務

基本理念に則り、関係機関等との連携に努めるとともに、犯罪被害者等のための施策を実施する。

  • 市民等の責務

犯罪被害者等の尊厳を尊重しつつ、犯罪被害者等の置かれている状況及び犯罪被害者等への支援の必要性についての理解を深め、犯罪被害者等が二次被害及び再被害を受けることのないよう努めなければならない。

市及び関係機関が行う犯罪被害者等の支援に協力するよう努めなければならない。

  • 事業者等の責務

犯罪被害者等の尊厳を尊重しつつ、犯罪被害者等の置かれている状況及び犯罪被害者等への支援の必要性についての理解を深め、犯罪被害者等の就学前教育・保育、修学、就労に十分配慮し、犯罪被害者等が二次被害及び再被害を受けることのないよう努めなければならない。

市及び関係機関が行う犯罪被害者等の支援に協力するよう努めなければならない。

支援金の種類

重傷病支援金【10万円】

犯罪行為によって、重傷病を負った場合

(負傷または疾病の場合は、療養の期間が1か月以上かつ3日以上の入院を要すると医師に診断されたもの)

(精神疾患の場合は、療養の期間が1か月以上かつ3日以上労務に服することができないと医師に診断されたもの)

遺族支援金【30万円】

犯罪行為によって、被害者が亡くなった場合

カウンセリング等費用支援金【上限5万円】

犯罪行為によって、医療機関等でカウンセリング等を受けた場合

転居費用支援金【上限15万円】

犯罪行為によって、従前の住居に居住することが困難になった場合

小松島市犯罪被害者等支援条例 (PDF 149KB)

小松島市犯罪被害者等支援金支給要綱 (PDF 342KB)

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