令和6年度から、eLTAX(エルタックス)を経由して給与支払報告書を提出する特別徴収義務者が申出をしたときは、市区町村は当該特別徴収義務者に対しeLTAX(エルタックス)を経由して特別徴収税額通知(特別徴収義務者用・納税義務者用)の電子データ(電子署名ありの正本通知)を特別徴収義務者に送信します。
詳しくは下記のページをご覧ください。
「令和6年度から個人住民税の特別徴収税額通知の受取方法が変わります!(PDF:591KB)」 (地方税共同機構)
「個人住民税特別徴収税額通知(納税義務者用)電子化に係る特別徴収義務者向け特設ページ」(eLTAX地方税ポータルシステムのページ)
特別徴収税額通知の受け取り方法
電子データによる受け取りを希望する場合
eLTAX(エルタックス)で給与支払報告書を提出する際に、特別徴収税額通知の受け取り方法を以下のとおり設定してください。
また、必ずメールアドレスの設定もお願いします。
- 特別徴収税額通知(特別徴収義務者用):正本の電子データを受け取る(正本のみ)
- 特別徴収税額通知(納税義務者用):電子データをeLTAXで受け取る
※特別徴収義務者用・納税義務者用で上記をそれぞれ設定してください。
※送付する給与報告書には必ず受給者番号を設定し、記載をお願いします。
電子データによる受け取りを希望しない場合
eLTAX(エルタックス)で給与支払報告書を提出する際に、特別徴収税額通知の受け取り方法を以下のとおり設定してください。
- 特別徴収税額通知(特別徴収義務者用):正本の書面を郵送で受け取る(正本のみ)
- 特別徴収税額通知(納税義務者用):書面を郵送で受け取る
※特別徴収義務者用・納税義務者用で上記をそれぞれ設定してください。
特別徴収税額決定通知の受取方法を変更する場合
eLTAX(エルタックス)で給与支払報告書を提出する際に設定した受取方法またはメールアドレスを変更する場合には、変更届出書の提出が必要です。ただし、年度当初の特別徴収税額通知の発送後については、受取方法の変更は原則できません。受取方法を変更する場合は、該当年の3月31日(休日の場合は翌開庁日)までに変更届出書を提出してください。なお、メールアドレスについては、通年変更が可能です。
特別徴収税額決定通知受取区分変更届出書 (PDF 102KB)
特別徴収税額決定通知受取区分変更届出書 (XLSX 20.6KB)
給与支払報告書を書面または光ディスクなどで提出する場合
給与支払報告書を書面または光ディスクなどで提出する特別徴収義務者については、特別徴収税額通知を書面で送付します。
この場合、電子データでの受け取りは選択できませんのでご注意ください。
特別徴収税額通知の電子データ(副本)の廃止
令和6年度から、特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)の電子データ(副本)が廃止となり、電子データと書面の両方の受け取りはできなくなります。