災害援護資金貸付金
災害救助法が適用された自然災害により、世帯主が負傷した世帯や、住居・家財に被害を受けた世帯に対して、生活の立て直しに必要な資金の貸付を行っています
対象者
対象となる自然災害により被害を受けた世帯であり、市民税における総所得金額が一定額に満たない世帯の世帯主
貸付限度額
被害の種類・程度 |
世帯主の負傷がある場合 | 世帯主の負傷がない場合 |
ア)家財・住居の損害なし | 150万円 | ー |
イ)家財の3分の1以上の損害 | 250万円 | 150万円 |
ウ)住居の半壊 | 270〔350〕万円 | 170〔250〕万円 |
エ)住居の全壊 | 350万円 | 250〔350〕万円 |
※世帯主の負傷とは、療養に要する期間がおおむね1月以上であるものをいう
※〔 〕内は、被災した住居を建て直す際に住居の残存部分を取り壊さざるを得ないなど、特別な事情がある場合の貸付限度額
償還期間等
- 償還期間:10年(据置期間:3年)
- 利率:年1.5%(据置期間中は無利子)