↓こども加算についてはこちらをご覧ください。↓
https://www.city.komatsushima.lg.jp/docs/3870229.html
令和5年度小松島市住民税非課税世帯等臨時特別給付金(7万円給付)のお知らせ
「デフレ完全脱却のための総合経済対策」において、価格高騰による家計への負担増を踏まえ、住民税非課税世帯に1世帯あたり7万円の給付金を支給することが決定されました。
支給額
支給対象世帯
令和5年12月1日時点で小松島市に住民登録があり、世帯全員の令和5年度の住民税均等割が非課税である世帯が対象です。
※下記のような世帯は支給対象外となります。
・住民税が課税されている者の被扶養者のみで構成される世帯の場合。
・租税条約による住民税の免除を届け出ている方が世帯内にいる場合。
・世帯内に、令和5年度住民税未申告により税情報が確認できない方がいる場合。
(住民税申告をして、世帯員全員が令和5年度住民税均等割非課税になられたら、給付金の申請手続きをしていただくことができます)
・既に他の自治体で、7万円給付金を受け取られた世帯の場合。
支給方法
世帯の状況などによって、給付金の受取方法が異なります。
1.令和5年度小松島市住民税非課税世帯等臨時特別給付金(3万円給付金)を受け取っており、世帯構成に変更のない世帯
対象となる世帯には、12月20日に給付金支給のお知らせを送付しています。
振込先口座の変更等を希望される方のみ、同封の届出書を期日(令和6年1月12日必着)までにご提出ください。
支給予定日:令和6年1月19日
2.上記以外の世帯
対象となる世帯には、令和6年1月9日から順次、支給要件確認書を送付しております。
支給要件確認書にご記入の上、必要書類を添えて、同封の返信用封筒にてご返送ください。
ご提出いただいた確認書に基づき、小松島市が受領してから3週間程度で順次支給いたします。
提出期限:令和6年5月31日 必着
※世帯内に、令和5年1月2日以降に小松島市に転入された方が含まれる場合、令和5年度住民税の課税状況を小松島市で確認することができません。
そのため、支給要件確認書の送付時期が、令和6年1月9日よりも遅くなることがあります。
-
修正申告等により、新たに令和5年度住民税非課税世帯になられた場合
給付金をお受取りいただくために、給付金申請の手続きが必要となります。
申請書類をお送りいたしますので、小松島市臨時特別給付金担当(0885-38-7710)までご連絡ください。
【申請書類提出期限】
令和6年5月31日 必着
DVなどで避難している場合でも給付金を受け取れる場合があります
配偶者などからの暴力等を理由に、住民票上の住所地以外に避難している方も、小松島市住民税非課税世帯等臨時特別給付金を受給できる場合があります。
給付金を受給するためには手続きが必要です。詳しくは小松島市臨時特別給付金担当までお問合せください。
その他
本給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」に規定される「物価高騰対策給付金」として小松島市が低所得者世帯へ支給する給付金であり、差押禁止等及び非課税の対象となっております。
振り込め詐欺にご注意ください
ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし不審な電話がかかってきた場合には、すぐに小松島市役所や最寄りの警察にご連絡ください。
お問合せ先
- 小松島市臨時特別給付金担当
電話 0885-38-7710(平日のみ)
受付時間 午前8時30分から午後5時15分まで