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投票のしかた

投票所での流れ

1.入場券に書かれている自分の投票所に行きます

投票所入場券を持って投票所に来てください。

投票所入場券は、選挙人に対し選挙があることをお知らせするとともに、投票所で選挙人名簿の本人照合をスムーズに行うためのものです。投票所入場券が届かない場合や、無くした場合でも、選挙人名簿に登録されており、選挙権があれば、投票所でのご本人確認の後、投票することができます。運転免許証やマイナンバーカード等本人確認書類をご持参いただくとスムーズです。

2.入場券を受付(名簿対照係)に渡します

選挙人名簿に載っているかどうかの確認を受けます。

3.投票用紙を受け取ります

投票用紙交付係から投票用紙を受け取ります。

4.投票用紙に記載します

投票記載台にて、投票用紙に記載してください。

投票記載台には、候補者の氏名や党派、比例代表選挙の場合は名簿届出政党等の名称・略称(参議院選挙の場合、名簿登録者の氏名)が掲示されています。

5.投票箱に投函します

記載した投票用紙を投票箱に入れて、投票は終わりになります。

同時に複数の選挙が行われる場合は3から5を繰り返します。

期日前投票の場合は3の前に宣誓書への記入が必要となります。

投票の流れ(イメージ)

出典:総務省ホームページ (https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo04.html)

 

投票用紙の書きかた

衆議院議員総選挙の場合

小選挙区選出議員選挙は選びたい候補者の名前を一人、比例代表選出議員選挙は選びたい政党等の名称をひとつ、それぞれ投票用紙に記載し、最高裁判所裁判官国民審査はやめさせた方がよいと思う裁判官の名前の上の欄に×を記載してください。

参議院議員通常選挙の場合

選挙区選出議員選挙は選びたい候補者の名前を一人、比例代表選出議員選挙は選びたい候補者の名前を一人又は政党等の名称をひとつ、それぞれ投票用紙に記載してください。

県知事選挙、県議会議員選挙、市長選挙、市議会議員選挙の場合

選びたい候補者の名前を一人、投票用紙に記載してください。

代理投票と点字投票

代理投票は、投票用紙に文字を記入できない選挙人のための制度です。投票管理者に申請すると、補助者2名が定められ、その一人が選挙人の指示に従って投票用紙に記入し、もう一人が、指示どおりかどうか確認します。
また、投票所には、点字投票用の投票用紙や点字器が用意してあり、点字での投票もできるようになっています。

親子連れ投票について

公職選挙法の一部改正により、平成28年から投票所に入ることができる子どもの範囲が、「選挙人の同伴する幼児」から「選挙人の同伴する18歳未満の方」に拡大されました。
投票所や、あなたの投票する姿を見せることは、子どもの将来の投票につながります。なお、投票所に入るときは以下のルールをお守りください。

1.選挙人の同伴する子どもは、投票用紙への記載および投票箱への投函をしないこと。
2.投票所内で投票について相談したり、大声で騒いだりしないこと。
3.他の選挙人の投票をのぞき見ないこと。
4.同伴する選挙人から離れて歩き回ったり、選挙人が退出しているのに投票所に留まらないこと。

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