市役所会場での令和6年度の住民税(市・県民税)申告の受付は以下のとおり行います。
申告期間・申告会場・受付時間について
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申告期間 2月16日(金曜日)から3月15日(金曜日)まで ※土日・祝日除く
※市役所で所得税の確定申告をされる方は、必ず上記期間内に市役所会場にお越しください
- 申告会場 市役所本庁舎4階 大会議室
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受付時間 午前9時から午後4時まで
※「医療費・収支作成コーナー」をご利用される方は、2月16日(金)から2月29日(木)までの間に来ていただきますと、税理士への相談が可能です。
※国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療保険加入者およびその世帯員の方は、この申告が各保険税(料)の算出基礎となりますので、所得のない方でも必ず申告をしてください。上記申告期間中は確定申告の受付により混雑することが予想されます。3月18日(月)以降の住民税申告は、市役所1階市民税担当窓口で受け付けを行っておりますので、なるべくお早めの申告をお願いいたします。
▼ 重要なお知らせ
1. 申告の内容によっては市役所で受付ができない場合があります
(詳しい内容については下記「本市で受付できない申告について」参照)。事前に必ずご確認ください。
2.所得税の確定申告をされる方は、便利なe-Tax(電子申告)をご利用ください。
ご自宅等からパソコンやスマートフォンで簡単にすることができ、大変便利です。
詳しくはこちら令和5年分 確定申告特集
申告書の提出を要する人とは
- 令和6年1月1日現在、小松島市に住所を有する人
- 給与所得者で次に該当する人
- 一定のところに勤務していない人、または勤務先から給与支払報告書の提出がない人
- 給与所得以外に営業、農業、不動産などの所得がある人
- 2ヶ所以上の事業所から給与の支払を受けている人
- 前年中に会社等を退職した人
- 医療費、保険料、寄附金などの控除を受ける人
申告の際に必要なもの
- 本人確認書類
●マイナンバーカード(写しをお持ちいただく場合は表面と裏面の写しが必要となります)
●マイナンバーカードをお持ちでない場合は、番号確認書類(通知カード、マイナンバーの記載がある住民票の写しなど)と身元確認書類(運転免許証、公的医療保険の被保険者証など)のふたつが必要となります
- 事業所得等がある人は、収支内訳書※注意
※収支内訳書の事前作成・持参が必須となります。事前に必ず書類を作成いただいてから
申告にお越しください。収支内訳書ダウンロードはこちら
事前に作成が難しい場合は、会場内に「医療費・収支作成コーナー」を設けておりますのでご利用ください。
- 給与所得・公的年金等の所得がある人は、令和5年分の源泉徴収票
- 前年中に支払った社会保険料(健康保険料、国民年金保険料、介護保険料など)の証明書または領収書
※なお、小松島市に納付の社会保険料については、1月中にお送りした納付済額確認書をご利用ください。
- 前年中に支払った生命保険料、個人年金保険料、地震保険料の控除証明書
- 医療費控除又はセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)を受けられる人は、医療費控除の明細書又は、セルフメディケーション税制に係る医薬品購入費の明細を添付(取組に関する事項を明細に記載)。
※領収書等金額のわかる書類の添付等ではなく、ご自身で作成した「医療費控除の明細書(内訳書)」の添付が
必須となります。医療費控除の明細書ダウンロードはこちら
事前に作成が難しい場合は、会場内に「医療費・収支作成コーナー」を設けておりますのでご利用ください。
- 寄附金控除を受けられる人は、住所地の共同募金会、日本赤十字社、都道府県または市町村、都道府県または市町村が条例で指定する団体に対して行った寄附金の領収書または被災地義援金などの領収書
- 確定申告により所得税の還付を受けられる人は、申告者本人の預貯金等の口座番号が分かるもの
申告書の提出を要しない人とは
- 令和6年1月1日現在、給与または公的年金等の支払いを受けている人で、前年中にそれ以外の所得がなかった人。ただし、給与または年金の支払先から支払報告書の提出がない場合は申告が必要です。
- 税務署に確定申告(令和5年分)を提出した人や提出する人
公的年金の支払いのみを受けている人へ
- 昭和34年1月1日以前に生まれた人(65歳以上)で、年金収入が148万円より多い人、または昭和34年1月2日以降に生まれた人(65歳未満)で、年金収入が98万円より多い人のうち、住民税が課税されている人については、扶養控除、配偶者控除、障がい者控除、社会保険料控除、医療費控除等の申告をすることにより、住民税が減少する場合があります。
※均等割のみの課税の人は減少しない場合があります。 - 税制改正に伴い、公的年金等の収入額の合計額が400万円以下で、公的年金等に係る所得以外の所得金額が20万円以下の場合は所得税の確定申告をする必要がなくなりました。
なお、確定申告をする必要がない場合であっても、住民税については、控除等の申告が必要となる場合があります。
本市で受付できない申告について
- 住宅借入金等特別控除(1年目)
- 上場株式等の譲渡・上場配当
上記の申告については、本市で受付することができません。
該当の方は税務署等で申告をしていただくようになりますのでご注意ください。
なお、その他、青色申告・一般株式等の譲渡・土地の譲渡・更正の請求・先物所得・相続等に係る生命保険契約等に基づく年金(保険年金)・雑損控除等も本市会場で受け付けることができませんので税務署等で申告していただくようになります。
申告に使う各種書類(医療費控除の明細書等)
所得税の確定申告や市・県民税の申告、医療費控除等の申告をされる際に書類が必要な場合は以下のリンクから様式をダウンロード・印刷してご使用ください。