令和5年4月に施行された「農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)」の改正に伴い、徳島県の「農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針(以下「「基本方針」という。)が変更され、本市の「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想(以下「基本構想」という。)を変更しました。
基本構想とは
基本構想とは、農業経営基盤強化促進法第6条に基づき、本市の農業施策の推進において、農業が職業として選択し得る魅力とやりがいのあるものとなるよう、将来(概ね10年後)の農業経営の発展の目標を明らかにし、効率的かつ安定的な農業経営を育成することを目的に定めたものです。
主な変更点
第1 農業経営基盤の強化の促進に関する目標
→ 徳島県みどりの食料システム戦略基本計画、小松島市有機農業実施計画に基づき、持続可能な地域循環型農業の取組やDX・GXの実現などについて追加
第2 農業経営の規模、生産方式、経営管理の方法、農業従事の態様等に関する営農の類型ごとの効率的かる安定的な農業経営の指標
→ 農業経営の指標の値を時点修正(しいたけの農業経営指標)
第4 第2及び第3に掲げる事項のほか、農業を担う者の確保及び育成に関する事項
→ 農業を担う者の確保及び育成の考え方、就農等希望者の受入体制の確保、市内の関係機関との役割分担・連携の考え方、市町村が主体的に行う就農等促進のための取組、就農等希望者の受入れから定着に向けたサポートの考え方・取組について追加
第5効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に関する目標その他農用地の効率的かつ総合的な利用に関する事項
→ 地域全体での農用地の利用集積の調整をするための農用地集団化の将来の望ましい農地利用の在り方、具体的な取組、関係機関との連携について時点修正及び追加
第6農業経営基盤強化促進事業に関する事項
→ 地域計画推進事業を促進するため、地域計画の協議の場の設置や地域計画の区域基準、地域計画の策定の進め方、地域計画に基づく農用地の利用権の設定等の進め方等について追加
農業経営の改善を図るために必要な農業従事者の養成及び確保の促進に関する事項及び新たに農業経営を営もうとする青年等の育成・確保に関する事項については、第4に移行のため削除