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生活扶助基準改定に関する最高裁判決による生活保護費の追加給付について

 

概要

平成25年に国が実施した生活扶助基準の引き下げをめぐり、令和7年6月27日の最高裁判決は違法と判断しました。この判決を受け、国は当時の受給者に対し、引き下げられた生活保護費の差額分の一部を追加給付する方針を決定しています。これにより、小松島市においても追加給付を実施致します。

給付対象期間及び世帯

追加給付対象期間:平成25年8月から令和8年3月

ただし、給付対象期間のうち平成25年10月から令和8年3月までの期間においては、入院患者日用品費、救護施設等の基準生活費、期末一時扶助、障害者加算等を受給した世帯に限ります。

対象世帯

・給付対象期間に小松島市で生活保護を受給しており、現在も受給中の世帯

・給付対象期間に小松島市で生活保護を受給していたが、現在保護停止中または廃止となっている世帯

ただし、支給を決定する時点で亡くなった方については対象外です。

給付額

追加給付の額については、世帯の人数、生活保護を受給していた時期や期間、加算の認定状況により世帯ごとに異なります。

また、電話等にて給付額等個人情報に関する内容についてはお答えできません。

手続方法

保護受給中世帯

保護受給中の世帯に対する追加給付は、順次支給しますので、原則支給手続きは不要です。追加給付の支給は7月以降行う予定ですが、現在調整中です。

保護廃止世帯

過去に生活保護を受給しており、現在は生活保護を受給されていない世帯(他市町村へ転出した世帯を含む)への追加給付は、追加対象の期間に生活保護を受給していた自治体で追加給付を行います。対象となる自治体に対して当時の世帯主の申出が必要です。追加給付の支給は令和8年度夏以降申出開始する予定ですが、現在調整中です。詳細が決まり次第、改めてホームページにてお知らせします。

お問合せ先

  • 追加給付制度についての一般的なお問い合わせ

 最高裁判決を踏まえた保護費の追加の給付相談センター

 電話 0120-179-445(フリーダイヤル)

 受付時間 午前9時から午後5時まで(平日のみ)

  • 小松島市生活福祉課

 本市における追加給付の実施に関するお問い合わせ

電話 0885-32-3931

 受付時間 午前8時30分から午後5時15分まで(平日のみ)

カテゴリー

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