平成28年12月16日に施行された「部落差別の解消の推進に関する法律」は、第1条には「部落差別の解消
を推進し、部落差別のない社会を実現することを目的とする。」と明記し、国が真正面から部落問題にとりくむ姿
勢を示した法律です。
また第2条には「国民一人一人の理解を深めることにより、部落差別のない社会を実現する。」という基本理念
を打ち出しています。
第3条では、前条の基本理念にのっとり「部落差別の解消に関する施策を講ずる。」こととし、第4条「部落差
別に関する相談に的確に応ずる体制の確立」、第5条「部落問題に関する教育および啓発の実施」、第6条「部落
差別の実態にかかる調査の実施」の3つをあげています。
小松島市は、「部落差別の解消の推進に関する法律」施行以前より、毎月11日の「人権の日」に人権相談を
実施し、人権擁護委員の方に相談員としてご協力いただいています。
また、人権教育・人権啓発に関しては小松島市人権教育振興協議会が主体となって、家庭教育・社会教育・企業
職域の各部会において取り組みを進めてきています。さらに、小松島市と小松島市人権教育振興協議会が主体とな
って数多くの研修の機会を設けています。小松島市としては、法律施行を受けて、これまで以上に相談体制や人権
教育・人権啓発活動と研修の充実のために尽力していきます。
※詳しい法律の内容に関しては、法務省ホームページをご覧ください。