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介護保険負担限度額認定申請書について【令和6年6月25日更新】

介護保険負担限度額認定

介護保険施設(介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護療養型医療施設・介護医療院)に入院または入所した場合や短期入所サービス(ショートステイ)を利用した場合、食費・居住費(滞在費・宿泊費)については原則自己負担になります。ただし、利用者負担が過重にならないよう、次の要件に該当する方については、「食費・居住費(滞在費)」の軽減を受けることができます。

 

認定の要件

介護保険の「要介護(支援)認定」を受けている方で、生活保護を受給している方

または介護保険の「要介護(支援)認定」を受けている方で、以下の要件をすべて満たしている方が制度の対象になります。

  1. 市町村民税非課税世帯であること
  2. 住民票上世帯が異なる配偶者が、市町村民税非課税であること
  3. 次の預貯金等の基準額を満たしていること

【預貯金等】
被保険者区分 利用者負担段階 現金・預貯金・有価証券等の資産の合計額
第1号被保険者(65歳以上) 第1段階 夫婦で2,000万円以下(単身で1,000万円以下)
第1号被保険者(65歳以上) 第2段階 夫婦で1,650万円以下(単身で650万円以下)
第1号被保険者(65歳以上) 第3段階1 夫婦で1,550万円以下(単身で550万円以下)
第1号被保険者(65歳以上) 第3段階2 夫婦で1,500万円以下(単身で500万円以下)
第2号被保険者(40~64歳) 夫婦で2,000万円以下(単身で1,000万円以下)

 

 

軽減後の食費及び居住費(滞在費)の負担限度額(1日あたり)

令和6年度の介護保険制度の見直しに伴い、令和6年8月1日より居住費等の負担限度額が60円引き上げられます。(第1段階の多床室は除く。)

変更後の各段階の食費・居住費等の負担限度額は、下記のとおりです。

 

令和6年7月31日まで 軽減後の食費及び居住費(滞在費)の負担限度額(1日あたり)

利用者負担段階

食費

居住費(滞在費)

施設

サービス

短期入所

サービス

ユニット型

個室

ユニット型

個室的多床室

従来型個室 多床室
特養

老健等

特養 老健等

第1段階

300円 300円 820円 490円 320円 490円 0円 0円
第2段階 390円 600円 820円 490円

420円

490円 370円

370円

第3段階1 650円 1,000円 1,310円 1,310円 820円 1,310円 370円 370円
第3段階2 1,360円 1,300円 1,310円 1,310円 820円 1,310円 370円 370円

 

令和6年8月1日以降 軽減後の食費及び居住費(滞在費)の負担限度額(1日あたり)

利用者負担段階

食費

居住費(滞在費)

施設

サービス

短期入所

サービス

ユニット型

個室

ユニット型

個室的多床室

従来型個室 多床室
特養

老健等

特養 老健等

第1段階

300円 300円 880円 550円 380円 550円 0円 0円
第2段階 390円 600円 880円 550円 480円 550円 430円

430円

第3段階1 650円 1,000円 1,370円 1,370円 880円 1,370円 430円 430円
第3段階2 1,360円 1,300円 1,370円 1,370円 880円 1,370円 430円 430円

※赤字が変更部分です。

 

申請に必要なもの

  1. 介護保険負担限度額認定申請書(用紙は下からダウンロードできます)
  2. 同意書(用紙は下からダウンロードできます)
  3. 預貯金等がわかるものの写し(通帳等の写し等)
  4. 介護保険被保険者証(写し可)
  5. 個人番号通知カード等マイナンバーの確認できる書類
  6. 身分証明書(本人以外が申請の場合は申請者のもの)
  • 令和3年4月1日受付分より、本人・配偶者・代筆者の押印が不要になりました。

申請書ダウンロード

※申請書の様式が一部変更になりました。(同意書に変更はありません。)

今後の申請には、下記の様式をご利用ください。

介護保険負担限度額認定申請書(PDF 185KB)

(excelデータ)介護保険負担限度額申請書 (XLSX 23.2KB)

同意書(PDF 63.3KB)

申請書記入例(PDF 239KB)

同意書記入例(PDF 67.5KB)

提出書類について(PDF 411KB)

 

注意事項

  • 介護保険負担限度額認定証には有効期限があります。有効期間は申請のあった月の1日から翌年(1月から7月までの申請の場合は同年)7月末までです。
  • 有効期間は申請のあった月より前にはさかのぼりませんので、申請の際はご注意ください。
  • 6月下旬~7月に初めて申請される場合は、8月以降分もあわせて申請してください。
  • 毎年6月下旬から新しい期間の負担限度額認定申請を受け付けます。

 

厚生労働省リーフレット

介護保険施設等における居住費の負担限度額が令和6年8月1日から変わります(PDF 294KB)

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