介護保険負担限度額認定
介護保険施設(介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護医療院)に入院または入所した場合や短期入所サービス(ショートステイ)を利用した場合、食費・居住費(滞在費・宿泊費)については原則自己負担になります。ただし、利用者負担が過重にならないよう、次の要件に該当する方については、「食費・居住費(滞在費)」の軽減を受けることができます。
認定の要件
介護保険の「要介護(支援)認定」を受けている方で、生活保護を受給している方
または介護保険の「要介護(支援)認定」を受けている方で、以下の要件をすべて満たしている方が制度の対象になります。
- 市町村民税非課税世帯であること
- 住民票上世帯が異なる配偶者(事実上の婚姻関係にある者も含む)が、市町村民税非課税であること
-
預貯金等の資産が利用者負担段階毎に設定された基準額以下であること
| 利用者負担段階 |
年間の年金収入等 |
現金・預貯金・有価証券等の資産の合計額 |
| 第1段階 | 生活保護受給者または市民税非課税世帯かつ本人が老齢福祉年金受給者である場合 | 夫婦で2,000万円以下(単身で1,000万円以下) |
| 第2段階 |
市民税非課税世帯かつ本人の年金収入(非課税年金を含む)及びその他の合計所得金額の合計額が82.65万円以下である場合 |
夫婦で1,650万円以下(単身で650万円以下) |
| 第3段階1 |
市民税非課税世帯かつ本人の年金収入(非課税年金を含む)及びその他の合計所得金額の合計額が82.65万円超120万円以下である場合 |
夫婦で1,550万円以下(単身で550万円以下) |
| 第3段階2 |
市民税非課税世帯かつ本人の年金収入(非課税年金を含む)及びその他の合計所得金額の合計額が120万円超である場合 |
夫婦で1,500万円以下(単身で500万円以下) |
※2号被保険者(40歳から64歳)の方は夫婦2,000万円以下(単身1,000万円以下)です。
※令和8年8月1日より第2段階及び第3段階1の基準額が80.9万円から82.65万円へ変更となります。
軽減後の食費及び居住費(滞在費)の負担限度額(1日あたり)
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利用者負担段階 |
食費 |
居住費(滞在費) |
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施設 サービス |
短期入所 サービス |
ユニット型 個室 |
ユニット型 個室的多床室 |
従来型個室 |
多床室 Ⅰ |
多床室 Ⅱ |
多床室 Ⅲ |
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| 特養等 |
老健等 |
特養等 |
老健等 室料を徴収 する場合 |
老健等 室料を徴収 しない場合 |
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第1段階 |
300円 | 300円 | 880円 | 550円 | 380円 | 550円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 第2段階 | 390円 | 600円 | 880円 | 550円 | 480円 | 550円 | 430円 |
430円 |
430円 | |
| 第3段階1 | 680円 | 1,030円 | 1,370円 | 1,370円 | 880円 | 1,370円 | 430円 | 430円 | 430円 | |
| 第3段階2 | 1,420円 | 1,360円 | 1,470円 | 1,470円 | 980円 | 1,470円 | 530円 | 530円 | 430円 | |
※令和8年度の介護保険制度の見直しに伴い、令和8年8月1日より第3段階1・2に該当する方について、食費が30~60円(日額)、一部の方を除き居住費については100円(日額)引き上がります。
申請に必要なもの
- 介護保険負担限度額認定申請書(用紙は下からダウンロードできます)
- 同意書(用紙は下からダウンロードできます)
- 預貯金等がわかるものの写し(通帳等の写し等)
- 介護保険被保険者証(写し可)
- 個人番号通知カード等マイナンバーの確認できる書類
- 身分証明書(本人以外が申請の場合は申請者のもの)
- 令和3年4月1日受付分より、本人・配偶者・代筆者の押印が不要になりました。
申請書ダウンロード
※申請書の様式が一部変更になりました。(同意書に変更はありません。)
申請する時期によって申請書の様式が変わりますのでご注意ください。
令和8年6月16日~7月31日まで新規申請される方はこちら
R8.6.16~R8.7.31まで 介護保険負担限度額認定申請書 (PDF 160KB)
(excelデータ)R8.6.16~R8.7.31まで 介護保険負担限度額認定申請書 (XLSX 23.2KB)
更新申請のみされる方はこちら
R8.8~介護保険負担限度額認定申請書 (PDF 146KB)
(excelデータ)R8.8~介護保険負担限度額認定申請書 (XLSX 22.9KB)
注意事項
- 介護保険負担限度額認定証には有効期限があります。有効期間は申請のあった月の1日から翌年(1月から7月までの申請の場合は同年)7月末までです。
- 有効期間は申請のあった月より前にはさかのぼりませんので、申請の際はご注意ください。
- 6月下旬~7月に初めて申請される場合は、8月以降分もあわせて申請してください。
- 毎年6月下旬から新しい期間の負担限度額認定申請を受け付けます。
厚生労働省リーフレット
介護保険施設等に入所する一部の方の食費・居住費が令和8年8月1日から変わります (PDF 148KB)




