HOME記事飲食店を経営されている皆様~消火器設置のお願い~

飲食店を経営されている皆様~消火器設置のお願い~

火を使用するすべての飲食店に消火器の設置が義務化されました

平成28年12月に新潟県糸魚川市で発生した大規模火災を受け、消防法施行令が平成30年3月に改正されたことに伴い、「火を使用する設備又は器具」を設けた飲食店においては、原則として面積規模にかかわらず消火器の設置が必要となりました。

改正については、令和元年10月1日に施行となります。

消火器の維持管理について

設置が義務付けられた消火器は、消防法令に基づき、6ヶ月ごとに点検を行い、1年に1回消防長まで報告していただくことが必要となります。延面積が1000平方メートル未満であれば、消防設備士等の資格がなくてもご自身で消火器の点検と報告は可能です。

改正概要リーフレット (PDF 962KB)

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