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事故報告の提出について【令和3年4月1日更新】

事故報告いただきたいもの

1.介護サービス中の死亡事故または負傷、誤嚥、異食、誤与薬等のうち、医療機関にかかったもの

(擦過傷や打撲等、軽度なものは除く)

2.食中毒や感染症に、1名でも罹患した場合

(結核や、疥癬も含む)

3.従業員の方の不祥事のうち、利用者の処遇に影響のあるもの

4.自然災害や火災などにより、利用者に被害が出たもの

 

感染症について補足

インフルエンザについて

感染速度が驚異的だったり、利用者の半数以上が感染した場合には、ご報告ください。

ノロウイルスについて

1名でも感染者が出た場合はご報告ください。

その他

「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に規定のある感染症についてもご報告お願いします。

また、市が特に必要と認めるものについてはご報告をお願いする場合があります。

場合によっては保健所への報告も必要になります。

小松島市介護保険事故報告事務取扱要綱.doc (DOC 50KB)

※令和3年4月1日要綱改正

 

報告書様式【令和3年4月1日更新 新様式】

令和3年4月1日より国から示された報告書様式に変更いたしました。

今後は新様式での報告をお願いいたします。

事故報告書(事業所→小松島市).xls (XLS 79KB)

事故報告書作成に係る注意事項

1、第1報は事故発生後速やかに、遅くとも5日以内を目安に提出してください。

2、第1報では、「第1報」をにチェックを入れ、項目1から6までについて可能な限り記入してください。

3、該当者の治療、回復のめどがたちましたら、「最終報告」にチェックを入れ、項目9まで第1報に追記し、報告書を完成させて再度提出してください。

4、場合によっては途中経過の提出をお願いする場合もあります。

 

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