令和2年度から適用される主な市・県民税の税制改正等についてお知らせします。
1.ふるさと納税制度の見直し
総務大臣が一定の基準に適合した都道府県・市区町村を「ふるさと納税(特例控除)」の対象として指定する「ふるさと納税に係る指定制度」が創設されました。
この改正によって、令和元年6月1日から、総務大臣の指定を受けていない地方団体に対する寄附金は特例控除の対象外となります。(寄附金税額控除のうち、「基本控除」分は控除を受けることができます。「基本控除」に加算される「特例控除」と「申告特例控除(ワンストップ特例制度)」は適用されません。)
大臣の指定有無 | 寄附金税額控除の適用有無 | ||
基本分 | 特例控除 |
申告特例控除(ワンストップ特例制度) |
|
有り | 〇 | 〇 | 〇 |
無し | 〇 | × | × |
※この見直しによる制度の適用は、令和元年6月1日以降となりますので、それ以前に行った地方団体へのふるさと納税(寄附金)については従来のとおりになります。
※不指定団体への寄附を行った場合、個人住民税の寄附金税額控除(基本分のみ)を受けるためには、所得税の確定申告書または市県民税の申告書を提出する必要があります。
※ふるさと納税の対象となる地方団体は、総務省ホームページをご覧ください。
2.住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の拡充
消費税率10%が適用される住宅取得等について、令和元年10月1日から令和2年12月31日までに居住した場合、住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の控除期間が3年間延長されます。(令和3年1月1日以降に居住した場合、今回の改正の対象とはならず、従来の制度により住宅ローン控除を受けることとなります。)
居住開始年月日 | 控除限度額 | 控除期間 |
平成26年4月1日から令和元年9月30日 令和3年1月1日から令和3年12月31日 (消費税率が8%または10%の場合) |
所得税の課税総所得金額等の7% (市民税4.2%、県民税2.8%) 上限:136,500円 |
10年 |
令和元年10月1日から令和2年12月31日まで (消費税率が10%の場合) ※拡充分 |
所得税の課税総所得金額等の7% (市民税4.2%、県民税2.8%) 上限:136,500円 |
13年 |
住宅の区分 | 一般住宅の場合 | 認定住宅の場合 |
A |
住宅借入金等の年末残高×1% (年末残高は4,000万円を上限) |
住宅借入金等の年末残高×1% (年末残高は5,000万円を上限) |
B |
建物購入価格×2%÷3 (建物購入価格は4,000万円を上限) |
建物購入価格×2%÷3 (建物購入価格は5,000万円を上限) |
1年目~10年目までは、従来の住宅ローン控除と同様の控除額となります。
11年目~13年目は、住宅の区分に応じて上記表のA又はBのいずれか小さい額のうち、所得税で控除しきれなかった額を市・県民税の所得割額から控除することができます。(消費税が2%上昇したことに伴う影響を、3年間で調整するもの)
※住宅ローン控除の1年目~10年目は従来の制度と同様のため、令和2年度の個人住民税には直接影響しません。
※個人住民税の住宅ローン控除の上限額は、改正前後を通じて変更は無く、所得税の課税総所得金額等の7%(136,500円を超える場合には136,500円)とされています。