軽自動車税環境性能割とは
令和元年10月1日から、自動車を取得した方に課される自動車取得税(県税)が廃止され、新たに軽自動車税環境性能割が創設されました。軽自動車税環境性能割は、新車・中古車を問わず取得価額が50万円を超える三輪以上の軽自動車を取得した時に課税され、取得価額に環境性能に応じた税率を乗じた金額となります。軽自動車税環境性能割は市税ですが、当分の間は、徳島県が賦課徴収事務を行います。
軽自動車税環境性能割の税率
対象車区分 | 税率 | ||
---|---|---|---|
自家用 | 営業用 | ||
電気軽自動車・天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス基準適合又は平成21年排出ガス基準からNOx10%低減達成) | 非課税 | 非課税 | |
ガソリン車・ ハイブリッド車 |
★★★★かつ令和12年度燃費基準80%達成かつ令和2年度燃費基準達成 | 非課税 | 非課税 |
★★★★かつ令和12年度燃費基準70%達成かつ令和2年度燃費基準達成 | 1.0% | 0.5% | |
★★★★かつ令和12年度燃費基準60%達成かつ令和2年度燃費基準達成 | 2.0% | 1.0% | |
上記以外 | 2.0% | 2.0% |
対象車区分 | 税率 | ||
---|---|---|---|
自家用 | 営業用 | ||
電気軽自動車・天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス基準適合又は平成21年排出ガス基準からNOx10%低減達成) | 非課税 | 非課税 | |
ガソリン車・ ハイブリッド車 |
★★★★かつ令和4年度燃費基準+5%達成 | 非課税 | 非課税 |
★★★★かつ令和4年度燃費基準達成 | 1.0% | 0.5% | |
★★★★かつ令和4年度燃費基準95%達成 | 2.0% | 1.0% | |
上記以外 | 2.0% | 2.0% |
(注釈)★★★★とは、平成30年排出ガス基準50%低減達成又は平成17年排出ガス基準75%低減達成の車両を指します。