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介護保険料の遡及賦課誤りについて

概要

 平成27年4月の介護保険法改正により、介護保険料の賦課決定(変更)は「各年度における最初の納期の翌日から起算して2年を経過した日以降は賦課決定を行うことができない」と規定されました。本市では「最初の納期」を普通徴収の納期限である7月末として設定して運用しておりましたが、この度、厚生労働省から特別徴収(年金天引き)の場合において、前年度から資格を取得し4月に仮徴収される者の賦課権の期間制限の起算日は5月10日の翌日であるとの見解が示されたことにより、一部の被保険者の方に対して賦課決定の期間を超えて増額・減額の遡及賦課を行っていたことが判明いたしました。

対象保険料

平成29年度から令和5年度に遡及賦課実施分

対象件数及び金額

1、過大徴収した人数及び金額 3人 50,690円

2、過大還付した人数及び金額 2人 41,180円

今後の対応

1、保険料を過大に徴収した方につきましては、すみやかに文書を発送し、還付手続きを行います。

2、保険料を過大に還付した方につきましては、賦課決定の期間が過ぎていることから保険料の返還は求めません。

今後は法改正時において疑義がある場合は、国・県・他自治体に照会し、正確な内容把握を行うとともに、再発防止に努めてまいります。

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