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違反対象物公表制度が開始されます!

重大な消防法令違反がある防火対象物を公表します

 平成31年3月小松島市議会において、小松島市火災予防条例の一部改正が議決され、違反対象物の公表制度が令和2年4月1日から開始されます。

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違反対象物公表制度とは?

 建物を安心してご利用いただくために、消防の立入検査によって重大な消防法令違反のある建物を確認した場合に、これらの建物を小松島市ホームページ等において公表する制度です。

公表の対象となる建物は?

 飲食店、百貨店、宿泊施設などの不特定多数の方が利用する建物や病院、社会福祉施設などの避難が困難な方が利用する建物です。

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公表の対象となる違反内容は?

 消防法令により建物に設置が義務付けられている屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備のいずれかが消防法令に違反して設置されていないものです。

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公表の内容について

建物の名称:(例)小松島○○ビル

建物の所在地:(例)小松島市○○町○○番○○号

違反内容:(例)自動火災報知設備未設置

 

公表までの流れ

 立入検査実施

  ↓

 立入検査結果通知書の通知

  ↓

 公表する旨を通知

  ↓

 立入検査結果通知書の通知から14日経過した日において、なお当該違反が認められる場合

  ↓

 公表

建物関係者の方へ

 所有(管理、占有)する建物で用途の変更や増改築などを行う場合、新たに消防用設備等の設置が必要になる場合がありますので事前に消防本部消防課までご相談ください。

違反対象物公表制度リーフレット

SKM_284e20030511430.pdf (PDF 864KB)

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