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(新型コロナウイルス関連)令和5年度軽自動車税種別割に係る課税上の取扱いについて

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のための軽自動車税種別割の課税上の取扱いについて


 軽自動車税種別割は4月1日現在の所有者に課税されますが、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、3月末に集中する軽自動車検査協会等窓口での申請手続の混雑を回避するため、令和5年4月1日を賦課期日とする軽自動車税種別割については、下記のとおり取り扱います。

 三輪以上の軽自動車の「解体を伴う自動車検査証返納届出」「所有者名義変更を伴う自動車検査証返納届出(輸出関係手続きも同様)」の手続きに伴う軽自動車税種別割の申告については、3月中にそれらの申告の根拠となる事由が発生したと確認でき、かつ、その事由発生から15日以内に手続がなされたものであった場合、4月以降の申告であっても、3月中にそれらの申告の根拠となる事由が発生したことを前提に課税上取扱うこととします。
 対象となる手続きや必要書類等の詳細につきましては、お近くの軽自動検査協会(軽自動車検査協会徳島事務所電話番号050-3816-3123)までお問合せください。
軽自動車検査協会ホームページ

 なお、小松島市の令和5年度の軽自動車税種別割の納期限は令和5年5月1日で、納税通知書を4月中旬に発送予定としております。軽自動車検査協会で上記取扱いに該当する申告をした場合でも、その情報が市へ届くまでに日数がかかりますので、お手元に納税通知書が送付されることが想定されます。上記取扱いに該当する申告であることが確認できましたら、課税を取り消す処理を行います。ご了承ください。

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