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後期高齢者医療制度保険料のお知らせ

後期高齢者医療制度について

 後期高齢者医療制度では、徳島県のすべての市町村が加入する「徳島県後期高齢者医療広域連合」が運営主体となり保険料の決定や医療の給付を行い、市町村は申請等の受付や保険料の徴収などの窓口業務を行っています。
詳しくはこちらへ、後期高齢者医療制度について
徳島県後期高齢者医療広域連合ホームページ

令和8年度より、後期高齢者医療保険料に「子ども・子育て支援金」が加算されます

国の法改正により、令和8年度より「子ども・子育て支援金制度」が始まります。

この制度は、全世代および企業の皆様から支援金を拠出いただき、子育て世帯に対する給付を拡充し、子どもや子育て世帯を社会全体で応援する仕組みです。

支援金は、少子化対策を促進するために、児童手当の拡充、妊婦のための支援給付、育児時短就業給付などさまざまな施策に充てられます。

子ども・子育て支援金制度コールセンターの設置について

こども家庭庁において、個人や事業主の方から、子ども・子育て支援金制度に関するお問い合わせを受け付けるコールセンターが設置されました。

【コールセンターの電話番号および受付時間】
・電話番号:0120-303-272
・受付時間:午前9時から午後6時(日・祝日は除く)

子ども・子育て支援金の賦課・徴収について

令和8年度分の後期高齢者医療保険料から「子ども・子育て支援金分」として従来の保険料に上乗せされ、徴収が開始されます。

これは被用者保険や国民健康保険など、他の公的医療保険に加入されている方も同様です。

後期高齢者医療保険料の「子ども・子育て支援金」は前年の所得に応じて計算されますが、均等割については、低所得世帯に対する軽減措置(下記「保険料の軽減措置」参照)が適用されます。

◆保険料の計算方法

保険料率及び保険料の計算式
 後期高齢者医療制度では、被保険者ごとに保険料を計算し、被保険者一人ひとりが納めることとなります。保険料の額は、医療分と子ども・子育て支援金分(以下子ども分)それぞれで計算を行い合計した額になります。
保険料率は「徳島県後期高齢者医療広域連合」で決定され、令和8年度の保険料率は次のとおりです(徳島県内一律)。

区分 料率

医療分

上限85万円

100円未満切り捨て

所得割率 10.91%
均等割額 60,976円

子ども分

上限額2万1千円

10円未満切り捨て

所得割率 0.25%
均等割額 1,356円

 所得割額…被保険者の所得に応じて負担します。(前年中の総所得金額等-基礎控除43万円)×所得割率

 均等割額…被保険者が等しく負担します。

 毎年8月に各年度分(4月から翌年3月まで)の年間保険料額が決定し、保険料額決定通知書を送付します。
 年度途中に被保険者になった方の保険料は月割で計算し、原則として被保険者になった月の翌々月に保険料額決定通知書や納付通知書等を送付します。

◆保険料の軽減措置

(1)均等割額の軽減
 世帯主と世帯の被保険者の所得額の合計に応じて、「均等割額」が軽減されます。
 令和8年度に改正された軽減判定基準は次のとおりです。

均等割額の軽減
世帯の所得額の合計 軽減割合
43万円+10万円×(年金・給与所得者の数-1)以下の場合

医療分

7.2割

子ども分

7割

43万円+31万円×被保険者数+10万円×(年金・給与所得者の数-1)以下の場合 5割
43万円+57万円×被保険者数+10万円×(年金・給与所得者の数-1)以下の場合 2割

(注釈)65歳以上(その年の1月1日時点)の方の公的年金所得については、その所得からさらに15万円を控除します。


(2)被扶養者であった方への特例措置

 後期高齢者医療制度の被保険者になる前日まで国民健康保険・国民健康保険組合以外の健康保険の被扶養者であった方の保険料については、所得割額の負担はありません。また、資格取得後2年を経過する月までの間は、均等割額が5割軽減されます。なお、(1)の軽減に該当する場合は、いずれか大きい方の額で軽減されます。

◆保険料の納め方

特別徴収(年金天引き)

 保険料は、年金額が年額18万円以上の場合は、原則として年金から差し引かれます(特別徴収)。納付時期は、年金支給月である4月・6月・8月・10月・12月・翌年2月の年6回です。
 特別徴収対象の方は申請により納付方法を口座振替に変更することができます。

普通徴収(納付書納付や口座振替)

 年金額が年額18万円未満の方や、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合算額が年金受給額の2分の1を超える方は、納付通知書や口座振替により個別に納めます(普通徴収)。普通徴収の納付時期は、8月から翌年3月までの年8回です。
75歳到達や転入等で新たに被保険者になった方については、年金天引き(特別徴収)が開始されるまでの間は普通徴収となります。また、保険料額の変動により年度途中で年金天引きが止まった方も翌年度は普通徴収となります。

(注意)普通徴収対象の方で、口座振替による納付を希望する方は、国民健康保険税や介護保険料などの市税等で口座振替登録をされている場合でも、新たに手続きが必要です。

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