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後期高齢者医療制度について

 老人医療費を中心に国民医療費が増大するなか、国民皆保険を維持し、医療保険制度を将来にわたり持続可能なものとしていくため、高齢化社会に対応した仕組みとして、高齢者世代と現役世代の負担を明確化し、公平でわかりやすい独立した医療制度として、後期高齢者医療制度が創設されました。

 制度の運営は、徳島県内のすべての市町村が加入する『徳島県後期高齢者医療広域連合』が主体となり、資格の認定のほか、保険料の決定や医療給付の審査・支払いなどを行います。また市町村は、被保険者証の引き渡しや保険料の徴収、各種申請・届出の受付などを行います。

対象者(被保険者)・対象日

 徳島県内に居住する

  • 75歳以上の方(75歳の誕生日から自動的に対象になります。手続きは不要です。)
  • 65歳以上75歳未満の方で一定の障害があると広域連合より認定を受けた方(障害認定の申請をし、認定を受けた日から対象になります。)

「一定の障害とは」

  • 身体障害者手帳(1~3級)をお持ちの方
  • 身体障害者手帳をお持ちの方で、音声機能等の障がい・下肢機能障がいの一部の方
  • 療育手帳(A1~2)をお持ちの方
  • 精神障害者保健福祉手帳(1~2級)をお持ちの方
  • 障害年金(1~2級)の年金証書をお持ちの方

※障害認定の申請は任意です。75歳になるまではいつでも申請ができ、いつでも将来に向けて障害認定の撤回をすることができます。

※障害認定の申請をし、認定を受けると、加入されている健康保険(国民健康保険や健康保険組合、共済組合など)から脱退し、後期高齢者医療制度に移行していただくようになります。脱退手続きについては、各健康保険の保険者へご確認ください。

※75歳の年齢到達により加入される方は、『後期高齢者医療被保険者証』を誕生日の前月に送付いたします。(手続きは不要です。)

医療機関などにかかるとき

 病気やケガで医療機関などにかかるときは、1人に1枚交付しております『後期高齢者医療被保険者証』を窓口に提示し、自己負担金をお支払いください。負担割合は1割(現役並み所得者は3割)です。また、令和4年(2022年)10月1日より、一定の所得がある方は現役並み所得者(3割負担)の方を除き、窓口での負担割合が2割になります。詳しくは、「【お知らせ】(徳島県後期高齢者医療広域連合)」もしくは「厚生労働省ホームページ」をご確認ください。

※『後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証』や『後期高齢者医療特定疾病療養受療証』などをお持ちの方は、被保険者証といっしょに窓口へ提示してください。

マイナンバーカードの健康保険証利用について

 令和3年(2021年)10月から、事前に「健康保険証利用申込」(生涯1回のみ)を行うと、一部の医療機関や薬局の窓口において、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。現在、利用いただける医療機関や薬局は順次拡大されています。

 なお、健康保険証でもこれまでどおり医療機関や薬局で受診可能です。(健康保険証が使えなくなることはありません。)詳しくは、「マイナンバーカードの保険証利用について(厚生労働省)」をご確認ください。

 また、マイナンバーカードを健康保険証として利用するために「健康保険証利用申込」が必要です。ご自身やご家族のスマートフォンなどで登録ができます。詳しくは、「マイナポータルトップページ(デジタル庁)」をご確認ください。

申請・届出について

 次のようなときは、市役所への届出が必要です。届出の際には、マイナンバーがわかるもの(※1)、本人確認書類(※2)をあわせてお持ちください。

 また、必要な場合には委任状 (後期高齢者医療用) (PDF 110KB)を印刷してご利用ください。


 
届出が必要なとき 届出に必要なもの
後期高齢者医療制度

に加入するとき

 

 
県外から転入してきたとき 後期高齢者医療負担区分等証明書 など
生活保護を受けなくなったとき 生活保護受給証明書

障害認定を受けたとき

(※65歳以上75歳未満の方のみ)

・障害の程度がわかる証明書 など

(※上記「一定の障害とは」をご参考ください。)

・現在加入している健康保険証 など

 

後期高齢者医療制度

を脱退するとき

県外へ転出するとき 被保険者証 など
生活保護を受けるとき 生活保護受給証明書、被保険者証 など
死亡したとき

被保険者証 など

※詳細については、下記の「葬祭費の支給について」

をご確認ください。

障害認定に該当しなくなったとき

被保険者証 など

※他の健康保険に加入するためには、広域連合が発行する

「資格喪失証明書」が必要になります。

障害認定を撤回するとき

被保険者証 など

※他の健康保険に加入するためには、広域連合が発行する

「資格喪失証明書」が必要となります。

 

その他

氏名・住所(県内異動)・世帯

を変更したとき

被保険者証 など

※前住所の被保険者証は、前の市町村へ返却してください。

被保険者証を紛失・破損などで

再交付を受けるとき

〈被保険者本人が申請するとき〉

 被保険者の本人確認書類(※2)

〈被保険者と同世帯の方が申請するとき〉

 同世帯の方の本人確認書類(※2)

〈上記以外の方が申請するとき〉

 委任状、申請する方の本人確認書類(※2)

被保険者証などの書類の送付先

を変更したいとき

届出者の本人確認書類(※2)

交通事故にあったとき

被保険者証、認印、事故証明書 など

※詳細については、下記の「交通事故にあったとき」

をご確認ください。

 申請書・届書につきましては保険年金課の窓口に備え付けの物をご利用いただくほか、徳島県後期高齢者医療広域連合のホームページに掲載されています「申請書・届書」から印刷してご利用いただくことも可能です。ホームページより必要な様式を印刷してご利用いただく場合には、拡大・縮小はせず、A4用紙で印刷してください。

 

葬祭費の支給について

 被保険者の方が死亡したとき、申請により、葬祭を行った方に葬祭費として2万円が支給されます。

〈申請に必要なもの〉

  • 葬祭を行ったことがわかる書類(下記より1点)

(火葬許可証・死亡届のコピー・会葬御礼のハガキ・火葬に要した費用がわかる領収書 など)

(※葬祭を行った方の氏名及び被保険者の氏名が記載されているものに限ります。)

  • 葬祭を行った方の普通預金の通帳 など
  • 相続人代表者の認印
  • 相続人代表者の本人確認書類(※2)
  • 届出者の本人確認書類(※2)

交通事故にあったとき

 交通事故など第三者(加害者)の行為によって生じた傷病に、後期高齢者医療制度を利用して治療を受けるときは、「第三者行為による傷病届」により届出てください。本来、第三者行為によりケガや病気をしたときの治療費は、加害者が負担するのが原則です。「第三者行為による傷病届」により届出た場合は、後期高齢者医療制度が治療費(自己負担分を除く)を一時的に立て替え、医療機関などに支払いをし、後ほど加害者にその費用を請求します。

〈申請に必要なもの〉

  • 被保険者証
  • 認印
  • 事故証明書
  • 届出者の本人確認書類(※2)

注意事項

(※1)マイナンバーがわかるもの」とは...

  • マイナンバーカード(個人番号カード)
  • 住民票に記載されている事項と一致するマイナンバー通知カード

 

(※2)本人確認書類」とは...

  • 顔写真入り本人確認書類〈1点〉

(例:運転免許証、マイナンバーカード、身体障害者手帳、旅券 など)

  • 顔写真のない本人確認書類〈2点〉

(例:健康保険被保険者証、介護保険被保険者証、年金証書 など)

後期高齢者医療制度の保険料について

 保険料は、広域連合で算定され、国民健康保険の被保険者や社会保険などの被用者保険の被扶養者であった方も一人ひとりが納めることになります。

 詳しくは、後期高齢者医療制度の保険料のお知らせをご確認ください。

関連機関サイト

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