~地方税における猶予制度~
徴収の猶予
新型コロナウイルス感染症に納税者(ご家族含む。)がり患された場合のほか、新型コロナウイルス感染症に関連するなどして以下のようなケースに該当する場合は、猶予制度がありますので、小松島市税務課にご相談ください(徴収の猶予:地方税法第15条)。
(ケース1)災害により財産に相当な損失が生じた場合
新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合
(ケース2)ご本人又はご家族が病気にかかった場合
納税者ご本人又は生計を同じにするご家族が病気にかかった場合
(ケース3)事業を廃止し、又は休止した場合
納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合
(ケース4)事業に著しい損失を受けた場合
納税者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合
申請による換価の猶予
新型コロナウイルス感染症の影響により、地方税を一時に納付することができない場合、申請による換価の猶予制度がありますので、小松島市税務課にご相談ください(申請による換価の猶予:地方税法第15条の6)。
◎市税の徴収猶予の特例制度について(受付を終了しました)
特例制度にかかる手続きの詳細については、下記のページをご覧ください。
市税の徴収猶予の特例制度について(新型コロナウイルス感染症関連)
※申請は本来、猶予を受けようとする市税の納期限までに必要ですが、「やむを得ない理由」がある場合には、期限後においても受付が可能となる場合があります。
◎県税の猶予制度について
県税の猶予制度については、次の徳島県ホームページをご覧ください。
徳島県ホームページ ~新型コロナウイルス感染症に関する県税における納税等の猶予について~(外部サイト)
~国税の猶予制度について~
国税の猶予制度については、次の国税庁ホームページをご覧ください。