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市税の徴収猶予の特例制度について(新型コロナウイルス感染症関連)


徴収猶予の特例制度の申請受付を終了しました。

猶予の期限にご注意ください (PDF)

※申請は本来、猶予を受けようとする市税の納期限までに必要ですが、「やむを得ない理由」がある場合には、期限後においても受付が可能となる場合があります。

また、そのほかの猶予制度については下記のページをご覧ください。

新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難となられた方へ 


徴収猶予の特例制度について

「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」において、緊急に必要な税制上の措置として、令和2年4月30日に地方税法が改正され、徴収猶予の特例制度が創設されました。

新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置(外部サイト)

徴収猶予特例リーフレット (PDF) 

新型コロナウィルス感染症の影響による納税が困難な方へ

新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は申請により、最大で1年間、市税の徴収の猶予を受けることができます。担保の提供は不要です。延滞金もかかりません。

※この制度を利用しても、市税が免除されるわけではありません。

対象となる方

次の(1)(2)のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者(個人法人の別、規模は問わず)が対象となります。

(1)新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少した方

(2)一時に納付、または納入を行うことが困難な方

※「一時に納税を行うことが困難」かどうかの判断については、少なくとも向こう半年間の事業(生活)資金を考慮に入れる等、申請される方の置かれた状況に配慮し適切に対応します。

対象となる市税

令和2年2月1日から令和3年2月1日まで納期限が到来する市県民税(普通徴収、特別徴収)、固定資産税、軽自動車税種別割、国民健康保険税、法人市民税が対象となります。

申請期日(受付終了)

次のいずれか遅い日までに申請を行ってください。

1.令和2年6月30日(納期限が令和2年2月1日から令和2年6月30日までに到来する市税について申請する場合) 

2.それぞれの納期限(納期限が令和2年7月1日から令和3年2月1日まで到来する市税について申請する

※郵送で申請を行う場合は、いずれも当日の消印有効

※申請は本来、猶予を受けようとする市税の納期限までに必要ですが、「やむを得ない理由」がある場合には、期限後におけても受付が可能となる場合があります。

申請に必要な書類

(1)徴収猶予申請書

(2)添付資料
ア 収入が前年同期に比べ減少していることがわかる書類

例:売上帳、給与明細、預金通帳の写し等(令和2年2月以降のものと同年同期のものをご用意ください。)

イ 財産や収支の状況がわかる書類(一時納付・納入が困難であることがわかる書類)

例:現金出納帳、預金通帳の写し、財産収支状況書、財産目録及び収支の明細書等

<申請書および記入例等>

徴収猶予申請書 (XLSX)

徴収猶予申請書(PDF)

徴収猶予申請書 記入例(PDF)

徴収猶予申請書 記入例の手引き(PDF)

※最近(2か月程度)において、国税等で徴収猶予の特例の許可を受けた場合は、申請書の一部(「収入の減少の状況等」)の記載を省略することができます。

提出方法

郵送、eLTAX、若しくは市税務課窓口にてご提出をお願いします。なお、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、できる限り郵送でのご提出をお願いします。

※eLTAXでの電子申請については、下記ホームページをご確認ください。

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