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令和3年度 市・県民税の改正のお知らせ

令和3年度から適用される、市・県民税の税制改正等についてお知らせします。

1.給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替

2.基礎控除額の見直し

3.給与所得控除の見直し

4.公的年金等控除の見直し

5.所得金額調整控除の導入

6.調整控除の見直し

7.扶養親族及び非課税基準等の合計所得金額等の見直し

8.未婚のひとり親に対する税制上の措置および寡婦(寡夫)控除の見直し等

9.中止イベントのチケットの払い戻しを受けない場合の寄附金税額控除

10.住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)期間の延長

1. 給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替

給与所得控除および公的年金等控除の控除額を一律10万円引き下げ、基礎控除の控除額を10万円引き上げます。

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出典:財務省ホームページ 基礎控除への振替

2. 基礎控除額の見直し

1. 基礎控除額が10万円引き上げられます

2. 合計所得金額が2400万円を超える納税義務者については、その合計所得金額に応じて基礎控除額が減少します。また、合計所得金額が2500万円を超える納税義務者については基礎控除の適用ができないこととなります。

基礎控除額一覧表

合計所得金額 【改正後】基礎控除額 【改正前】基礎控除額
2400万円以下 43万円 一律33万円(所得制限なし)
2400万円超 2450万円以下 29万円
2450万円超 2500万円以下 15万円
2500万円超 適用なし

3. 給与所得控除の見直し

 1. 給与等の収入金額から差し引かれる給与所得控除額が一律10万円引き下げられます

 2. 給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円、その上限額が195万円に引き下げられます。なお、子育て世帯や介護世帯には負担が生じないよう措置が設けられます。(所得金額調整控除・詳細は下記に記載)

給与所得控除額速算表

給与等の収入金額 【改正後】給与所得控除額 [改正前]給与所得控除額
162万5000円以下 55万円 65万円
162万5000円超 180万円以下 収入金額×40%-10万円 収入金額×40%
180万円超 360万円以下 収入金額×30%+8万円 収入金額×30%+18万円
360万円超 660万円以下 収入金額×20%+44万円 収入金額×20%+54万円
660万円超 850万円以下 収入金額×10%+110万円 収入金額×10%+120万円
850万円超 1000万円以下 195万円 収入金額×10%+120万円
1000万円超 195万円 220万円

(注意) 給与等の収入金額が660万円未満の場合、給与所得は上記の表によらず所得税法別表第5により求めます

4. 公的年金等控除の見直し

 1. 公的年金等の収入金額から差し引かれる公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます

 2. 公的年金等の収入金額が1000万円を超える場合の公的年金等控除額は195万5000円が上限とされます。

 3. 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が、1000万円を超え2000万円以下である場合には一律10万円、2000万円を超える場合には一律20万円が、上記1および2の見直し後の公的年金等控除額から引き下げられます。

改正前・公的年金等控除額一覧表

受給者の年齢区分 公的年金等の収入金額(A) 公的年金等控除額
65歳以上 330万円以下 120万円
330万円超 410万円以下 (A)×25%+37万5000円
410万円超 770万円以下 (A)×15%+78万5000円
770万円超 1000万円以下 (A)×5%+155万5000円
1000万円超 (A)×5%+155万5000円
65歳未満 130万円以下 70万円
130万円超 410万円以下 (A)×25%+37万5000円
410万円超 770万円以下 (A)×15%+78万5000円
770万円超 1000万円以下 (A)×5%+155万5000円
1000万円超 (A)×5%+155万5000円

改正後・公的年金等控除額一覧表

 

《公的年金等に係る雑所得をのぞいた所得の合計所得金額》

受給者の年齢区分

公的年金等の収入金額(A)

1000万円以下 1000万円超 2000万円以下 2000万円超
65歳以上 330万円以下 110万円 100万円 90万円
330万円超 410万円以下 (A)×25%+27万5000円 (A)×25%+17万5000円 (A)×25%+7万5000円
410万円超 770万円以下 (A)×15%+68万5000円 (A)×15%+58万5000円 (A)×15%+48万5000円
770万円超 1000万円以下 (A)×5%+145万5000円 (A)×5%+135万5000円 (A)×5%+125万5000円
1000万円超 195万5000円 185万5000円 175万5000円
65歳未満 130万円以下 60万円 50万円 40万円
130万円超 410万円以下 (A)×25%+27万5000円 (A)×25%+17万5000円 (A)×25%+7万5000円
410万円超 770万円以下 (A)×15%+68万5000円 (A)×15%+58万5000円 (A)×15%+48万5000円
770万円超 1000万円以下 (A)×5%+145万5000円 (A)×5%+135万5000円 (A)×5%+125万5000円
1000万円超 195万5000円 185万5000円 175万5000円

5. 所得金額調整控除の導入

 税制改正により「所得金額調整控除」が導入されます。下記の1か2、またはその両方に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が控除されます。

 1. 給与等の収入金額が850万円を超え、なおかつ、次のアからウのいずれかに該当する場合

  ア. 自身が特別障害者である

  イ. 年齢23歳未満の扶養親族がいる

  ウ. 特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族がいる

 ♦ 1に該当する場合の所得金額調整控除の計算式 ♦

 所得金額調整控除額=(給与等の収入金額(1000万円を超える場合は1000万円)-850万円)×10%

 

 2. 給与所得および公的年金等に係る雑所得の金額があり、それらの合計金額が10万円を超える場合

 ♦ 2に該当する場合の所得金額調整控除の計算式 ♦

 所得金額調整控除額=(給与所得金額(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を超える場合は10万円))-10万円

 (注意) 1の控除がある場合は1の控除後の金額から控除されます。

6. 調整控除の見直し

 合計所得金額が2500万円を超える場合、調整控除が適用されないこととなります

7. 扶養親族及び非課税基準等の合計所得金額等の見直し

 所得控除や均等割の非課税限度額等の合計所得金額の要件が見直されます。また、家内労働者等の特例において必要経費に算入される最低保証額も見直されます。

扶養親族及び非課税基準等の合計所得金額等の見直し一覧表

関連項目 改正後 改正前
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 合計所得金額が48万円以下 合計所得金額が38万円以下
配偶者特別控除の合計所得金額 合計所得金額が48万円以上133万円以下 合計所得金額が38万円以上123万円以下
勤労学生控除の合計所得金額 合計所得金額が75万円以下 合計所得金額が65万円以下
寡婦等に対する人的非課税措置の合計所得金額 合計所得金額が135万円以下 合計所得金額が125万円以下

均等割の非課税限度額の合計所得金額

合計所得金額が28万円×(扶養親族の数(注釈1)+1)+10万円+16万8000円(注釈2)

(注釈1)扶養親族には同一生計配偶者や16歳未満の扶養親族が含まれます。

(注釈2)扶養親族がいる場合に加算されます。

合計所得金額が28万円×(扶養親族の数(注釈3)+1)+16万8000円(注釈4)

(注釈3・4)は(注釈1・2)に同じ。

所得割の非課税限度額の総所得金額等

総所得金額等が35万円×(扶養親族の数(注釈5)+1)+10万円+32万円(注釈6)

(注釈5・6)は(注釈1・2)に同じ。

総所得金額等が35万円×(扶養親族の数(注釈7)+1)+32万円(注釈8)

(注釈7・8)は(注釈1・2)に同じ。

家内労働者等の特例

必要経費に算入される最低保証額

55万円

必要経費に算入される最低保証額

65万円

8. 未婚のひとり親に対する税制上の措置および寡婦(寡夫)控除の見直し等

 1. 未婚のひとり親に「ひとり親控除」を適用

 婚姻歴や性別にかかわらず、生計を同じとする子(※総所得金額等が48万円以下に限る)を有する単身者(※合計所得金額が500万円以下に限る)については、「ひとり親控除」が適用されることとなります。

 2. 寡婦控除の見直し

 1に当てはまらない寡婦については、ひきつづき寡婦控除(控除額26万円)が適用されます。また、全て寡婦について所得制限(合計所得金額500万円以下)が設けられます

 3. 個人住民税の人的非課税措置の見直し

    上記の対応をふまえて、合計所得金額が135万円以下の未婚のひとり親については非課税とされることとなります。

 (注意)これらの措置等は、住民票の続柄に「夫(未届)」・「妻(未届)」の記載がある方は対象外です。

改正前・寡婦控除一覧表

配偶関係 死別 離別
本人合計所得 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超
扶養親族 30万円 26万円 30万円 26万円
子以外 26万円 26万円 26万円 26万円
26万円

改正前・寡夫控除一覧表

配偶関係 死別・離別
本人合計所得 500万円以下
扶養親族 26万円
子以外

改正後・寡婦控除一覧表

配偶関係 死別 離別
本人合計所得 500万円以下
扶養親族
子以外 26万円
26万円

改正後・ひとり親控除一覧表

配偶関係 死別・離別・未婚のひとり親
本人合計所得 500万円以下
扶養親族 30万円
子以外

個人住民税の人的非課税措置一覧表

改正後 改正前

1.生活保護者(生活扶助)

2.障害者・未成年者・寡婦およびひとり親(注釈1)

(注釈1)

合計所得金額が135万円を超える場合をのぞく。また、寡婦およびひとり親に関しては、住民票の続柄に「夫(未届)」・「妻(未届)」の記載がある者は対象外。

1.生活保護者(生活扶助)

2.障害者・未成年者・寡婦および寡夫(注釈2)

(注釈2)

合計所得金額が125万円を超える場合をのぞく。

9. 中止イベントのチケットの払い戻しを受けない場合の寄附金税額控除

 政府の自粛要請を受けて中止・延期・規模縮小された文化芸術・スポーツイベントのうち、チケットを購入した観客がその払い戻しを受けることを辞退した次の全ての要件に該当する行事について、都道府県や市区町村が条例で指定した場合は市・県民税の寄附金税額控除の対象となります。

【対象要件】

文化庁やスポーツ庁に申請し、文部科学大臣に指定を受けた、以下のすべての要件を満たすもの

1. 文化芸術またはスポーツに関するもの

2. 令和2年2月1日から令和3年1月31日までに開催されたまたは開催する予定だったもの

3. 不特定かつ多数のものを対象とするもの

4. 日本国内で開催されたまたは開催される予定だったもの

5. 新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により、現に中止・延期・規模縮小されたもの

6. 中止等の場合には入場料金等の払い戻し規約等のあるもの、または現に払い戻しを行っているもの

(注意1)小松島市では、所得税における寄附金控除の対象となる全てのイベント等が寄附金税額控除の対象です。対象イベントや控除を受けるための手続き等の詳細は下記ホームページをご覧ください。

文化庁ホームページ 文化庁指定イベント

スポーツ庁ホームページ スポーツ庁指定イベント

文化庁・スポーツ庁資料 寄附金税額控除を受けるための具体的手続き

(注意2)控除対象となるチケット料金は最大20万円です。なお、他の寄附金税額控除対象の寄附金額も合わせて、総所得金額等の30%が上限となります。また、寄附金税額控除の計算式はリンク先記事内の寄附金税額控除の基本控除額と同じ計算式です。

10. 住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)期間の延長

 新型コロナウイルス感染症の影響による住宅建設工事の遅延等への対策として、令和2年12月31日までに居住開始できなかった場合でも、次に掲げる要件を全て満たす場合は、消費税率引き上げに伴う控除期間の延長(13年)が適用されます。

【適用要件】

 1. 消費税率10%が適用される住宅であること。

 2. 令和2年12月31日までに居住開始の予定であったが、新型コロナウイルス感染症の影響により、新築した住宅等への居住開始が遅れたこと。

 3. 一定の期間(新築住宅の場合は令和2年9月30日、それ以外の場合は令和2年11月30日)までに新築した住宅等に係る契約を行っていること。

 4. 令和3年1月1日から同年12月31日までの間に上記の住宅に居住開始していること。

 消費税率引き上げに伴う、住宅借入金等特別税額控除の控除期間の延長の詳細については下記リンク先をご覧ください

 小松島市ホームページ 住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の拡充

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