特別児童扶養手当とは?
20歳未満で、精神や身体に常に介護を必要とする程度の障がいのある児童を、ご家庭で監護している父母、又は養育している方に対し支給される手当で、年3回受給者名義の口座に振り込まれます。
次の場合は手当を受けることができません。
- 対象の児童が児童福祉施設等に入所している場合
- 対象の児童が障がいを原因とする公的年金を受けることができるとき
- 対象の児童や父母、または養育者が日本国内に住んでいないとき
- 手当を請求する方の前年の所得が一定額以上あるとき。もしくは、同居している配偶者及び扶養義務者の前年の所得が一定額以上あるとき
手続きの方法
市児童福祉課において申請してください。
(必要書類)
- 請求者と対象の児童の戸籍謄本
- 診断書(用紙は市児童福祉課にあります。)
- 前住所地での所得等の申告(他市から転入された方)
- 請求者の振込先の通帳
- 住民票を同じくしている人全てのマイナンバー
- 新規認定請求書(窓口にて記載)
- その他の理由により民生委員の証明書(別居監護等)
※認定された場合の支給開始月は請求日の翌月からになります。
※市において認定請求の受理を行い、県において受給資格、手当額についての認定事務を行います。審査の結果、非該当と判断されることがありますのでご了承ください。なお、必要書類の取得にかかる費用は自己負担となります。
「所得制限限度額表」令和4年度~
手当を受ける資格のある方及びその方と生計を同じくする扶養義務者に、下記に記載された金額以上の所得がある場合には、手当額の全部の支給が停止されます。
扶養親族等の数 |
受給資格者 |
配偶者及び扶養義務者 |
0人 | 4,596,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 4,976,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 5,356,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 5,736,000円 | 6,962,000円 |
4人 | 6,116,000円 | 7,175,000円 |
5人 | 6,496,000円 | 7,388,000円 |
※政令に規定する各種控除がある場合等、控除額を引いた所得額で判定します。
手当額(令和4年4月1日~)
1級(重度障害) 月額 52,400円(対象児童1人につき)
2級(中度障害) 月額 34,900円(対象児童1人につき)
手当額(令和5年4月1日~)
1級(重度障害) 月額 53,700円(対象児童1人につき)
2級(中度障害) 月額 35,760円(対象児童1人につき)
※手当額は毎年度変更になる可能性があります。
支給月
(12月・1月・2月・3月分)→4月11日振込
(4月・5月・6月・7月分)→8月11日振込
(8月・9月・10月・11月分)→11月11日振込
※11日が土曜・日曜・祝日の場合は、直前の金融機関営業日が振込日となります。
手当を受けることとなった場合の届出
手当の受給中には、必要に応じ、そのつど次のような届出が必要です。
- 所得状況届「所得の限度額を超えているかどうかの確認のため、受給者全員が毎年提出します。」
- 再認定請求書「引き続き手当が受けられるかどうか、定められた時期に診断書と一緒に提出します。」
- 資格喪失届「受給資格がなくなったときに提出します。」
- 額改定届(減額)「対象児童の人数が減ったときに提出します。」
- その他の届「氏名、住所、金融機関の変更、証書をなくしたときなどに提出します。」