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開発行為の同意

開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意を得なければならないこととなっています。(都市計画法第32条)

事前協議のうえで必要書類に基づき、都市整備課へ同意申請書等を1部ご提出ください。

開発許可に関する基準や開発行為許可申請書等の様式については、徳島県ホームページより「開発許可の手引きについて」「開発行為許可申請書」をご確認ください。

また、既設配水管からの分岐や新設配水管の設計などについては水道課へ、既設消防水利の利用や新設交通安全施設の設計などについては消防本部へそれぞれご相談ください。

 

お問い合わせ

小松島市 都市整備部 都市整備課  電話:0885-32-2118

 

■既設配水管からの分岐や新設配水管の設計などに関すること

小松島市 水道部 水道課 電話:0885-32-6188

■既設消防水利の利用や新設交通安全施設の設計などに関すること

小松島市消防本部 電話:0885-32-0119

 

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