ネーミング・ライツ制度について
1.ネーミング・ライツとは
ネーミング・ライツとは、契約により市有の施設等に企業名やブランド名、商品名などを冠した愛称を付与するもので、ネーミング・ライツを取得した企業等から対価を得て、施設の運営等に役立てるものです。
本市では、ネーミング・ライツを市民の皆様、パートナー企業、市それぞれにとってメリットになり、地域活性化に繋がる取り組みとして推進します。
具体的な目的として、施設等の有効活用を通じ、自主財源の確保に努め、持続可能な施設の運営を行います。また、民間の資源やノウハウ等を活用することで、施設の魅力を高め、地域の活性化を図ります。つきましては、ネーミング・ライツの導入を円滑に進めるため、「ネーミング・ライツ制度導入に係るガイドライン」を作成しました。
小松島市ネーミング・ライツ制度導入に係るガイドライン.pdf (PDF 225KB)
対象施設としては、市が設置している文化施設・スポーツ施設等の施設としますが、施設の性格等から愛称を付与することが適当でない施設については除外します。
例)市庁舎、学校など
※ネーミング・ライツにより付与する愛称は、一般的な呼称として用いるものであり、条例等に規定されている正式な施設名称を変更するものではありません。
2.募集対象施設
・現在募集中の施設はありません(※更新日時点)
3.ネーミング・ライツ開始までの流れ
ネーミング・ライツ開始までは、以下の流れで行う予定です。
4.ネーミング・ライツ導入施設
パートナー企業のご協力のもと、次の施設にネーミング・ライツ制度を導入し、愛称を付与しています。