HOME健康・福祉保健・健康・医療ヒトパピローマウイルス感染症(子宮頸がん予防)ワクチンについて

ヒトパピローマウイルス感染症(子宮頸がん予防)ワクチンについて

 ヒトパピローマウイルス(HPV)感染症の定期接種は、接種後に因果関係を否定できない慢性的な痛み等の副反応が特異的に見られていることから、厚生労働省の方針に基づき、平成25年6月から積極的な勧奨は差し控えられていました。

 令和3年11月26日、厚生労働省よりヒトパピローマウイルス感染症(子宮頸がん予防)ワクチンにについて積極的な勧奨差し控えを終了することが通知されました。そのことについて令和4年4月に定期予防接種の対象となる方には、令和4年4月末に個別にお知らせを送付しています。また、令和5年度新たに中学一年生になられた接種対象の方には令和5年4月中に個別通知いたします。

すべてのワクチン接種には効果とリスクとがあります。まずは、子宮頚がんとHPVワクチン、子宮頸がん検診について知ってください。周りの人と話をしてみたりかかりつけ医に相談することもできます。

※HPVワクチンの有効性・安全性に関する情報等として下記をご覧ください。

リーフレット概要版

リーフレット詳細版 

厚生労働省のホームページ

対象者

(接種当日小松島市に住民票のある女子で以下の年齢の方)

予診票

  • 予診票は個別通知しています。
  • 紛失や転入などで予診票を希望される方は、小松島市保健センターにご連絡ください。

料金

無料

接種方法

※公費負担の対象ワクチンはサーバリックス(2価ワクチン)、ガーダシル(4価ワクチン)、シルガード9(9価ワクチン)があります。ワクチンの種類により接種方法が異なりますのでかかりつけ医にご確認ください。なお、原則同じ種類のワクチンで最後まで受けてください。

  • サーバリックス(2価ワクチン)標準的な接種方法:1回目接種した1か月後に2回目接種、1回目から6か月後に3回目接種

※ただし、上記の標準的な接種方法で接種できない場合、1回目接種後1か月以上の間隔をおいて2回目接種、1回目接種後から5か月以上かつ2回目接種後から2か月半以上の間隔をおいて3回目接種

  • ガーダシル(4価ワクチン)標準的な接種方法:1回目接種した2か月後に2回目接種、1回目から6か月後に3回目接種

※ただし、上記の標準的な接種方法で接種できない場合、1回目接種後1か月以上の間隔をおいて2回目接種、2回目接種後から3か月以上の間隔をおいて3回目接種

  • シルガード9(9価ワクチン)1回目接種を15歳になるまでに接種する場合は2回となります。

標準的な接種方法:1回目接種した6か月後に2回目接種

※ただし、上記の標準的な接種方法で接種できない場合、1回目接種後少なくとも5か月以上の間隔をおいて2回目接種、5か月未満である場合は3回目接種が必要となります。

  • シルガード9(9価ワクチン)1回目接種を15歳になってから受ける場合は3回となります。

標準的な接種方法:1回目接種した2か月後に2回目接種、1回目から6か月後に3回目接種

※ただし、上記の標準的な接種方法で接種できない場合、1回目接種後1か月以上の間隔をおいて2回目接種、2回目接種後から3か月以上の間隔をおいて3回目接種

※新型コロナワクチン接種と同時接種はできません。新型コロナワクチン接種と他のワクチン接種は、2週間以上の接種間隔をあけて接種してください。

注意事項

  • 接種の際は母子健康手帳や接種済証を忘れずに持参してください。
  • 痛みや緊張等によって接種直後に一時的に失神や立ちくらみ等が生じることがあります。被接種者が16歳以上の場合は、保護者の同伴は不要ですが、18歳未満の方はできるだけ保護者に同伴してもらってください。 
  • HPVワクチンは、接種部位に強い痛みが生じやすいワクチンでもあり、かかりつけ医での接種をお勧めします。

定期予防接種実施医療機関一覧

  • 医療機関へ必ず電話予約をしてください。
  • やむを得ない理由などで県外の医療機関で接種をする場合は、申請が必要です。必ず事前に保健センターへ連絡してください。詳しくは、こちらをご覧ください。県外で定期予防接種を受ける場合
  • ヒトパピローマウイルス感染症(HPV)ワクチンの積極的な接種勧奨の差し控えにより、公費で接種できる期間をのがしていた方が、定期接種の期間を過ぎた後に自費で接種した場合に対し接種費用の償還払い(払い戻し)を行います。詳しくは、こちらをご覧ください。ヒトパピローマウイルス感染症(HPV)を自費で接種した方への払い戻しについて

留意事項

  • 予防接種は体調のよい日に行うことが原則です。
  • 予防接種を受ける予定であっても、体調が悪いと思ったらかかりつけ医とよく相談して接種するかどうか判断してください。
    ※37.5度以上の明らかな発熱がある場合は接種できません。
  • 接種後30分程度は、急な副反応が出た場合に備え、医療機関にて背もたれのある椅子に座って休み、医師とすぐに連絡をとれるようにしておきましょう。
  • 接種後1週間は副反応の出現に注意し、接種部位の異常な反応や体調の変化があった場合は、速やかに医師の診察を受けましょう。
  • 接種部位は清潔に保ちましょう。入浴は差支えありませんが、接種部位をこすることはやめましょう。また、当日は激しい運動は避けましょう。
  • 母子健康手帳は、予防接種を受けた大切な記録となります。今後接種歴を確認する機会も多くありますので、大切に保管してください。

副反応について

  • HPVワクチン接種後に見られる主な副反応として、発熱や接種した部位の痛みや腫れ、注射による痛み、恐怖、興奮などをきっかけとした失神などが挙げられます。
  • また、ワクチン接種後に見られる副反応については、接種との因果関係を問わず報告を収集しており、定期的に専門家が分析・評価しています。その中には、稀にアナフィラキシー、急性散在性脳脊髄炎 (ADEM)、複合性局所疼痛症候群 (CRPS)等の重い副反応の報告もあります。
  • 重い副反応がなくても、気になる症状や体調の変化がみられた場合は、接種した医師に相談してください。
  • 予防接種によって健康被害(入院が必要な程度の障害など)が生じた場合は、その健康被害が予防接種によって引き起こされたものと申請し認定されると、予防接種法に基づく補償を受けることができる健康被害救済制度があります。
  • 予防接種の効果・副反応などを理解した上で接種してください。ワクチンは合計3回接種しますが、1回目または2回目に気になる症状が現れたら、それ以降の接種を中止することができます。

HPVワクチン接種後に症状が出た方の相談窓口

 ワクチン接種後、気になる症状が出たとき

まずは接種された医療機関やかかりつけの医師等に相談してください。

協力医療機関

徳島大学病院(患者支援センター)

電話088-633-9107

 ワクチン接種後に生じた症状により困ったとき

  • 総合的な相談窓口

徳島県保健福祉部感染症対策課予防・調査担当

電話088-621-2227 9時から18時(土日祝、年末年始の休日除く)

  • 学校生活に関する相談窓口(教育に関する事項について)県教育委員会事務局体育学校安全課食育・健康教育担当

    電話088-621-3171 9時から18時(土日祝、年末年始の休日除く)

HPVワクチン、子宮頸がんの基礎知識に関するご相談

厚生労働省(HPVワクチン相談窓口)

電話050-3818-2242

9時から17時(土日祝、年末年始の休日除く)
※本相談窓口は、厚生労働省が業務委託している外部の民間業者により運営されています。

 健康被害についての相談

 小松島市保健センターにご連絡ください。

定期接種(平成25年4月1日以降の接種)により生じた健康被害救済制度

健康被害救済制度( 外部サイトへリンク )は厚生労働省のホームページをご覧ください。

任意接種(平成25年3月31日以前の接種(※)および定期接種対象年齢外の接種)により生じた健康被害救済制度

  • 医薬品副作用被害救済制度( 外部サイトへリンク )(独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく健康被害救済制度)
  • 独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)救済制度相談窓口(電話0120-149-931)
  • 「医薬品副作用被害救済制度」における医療費及び医療手当の請求につきましては、5年以内の請求期限が設けられていますので、ご注意ください。

「子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進事業に基づく接種に係る医薬品副作用被害救済制度の請求期限の周知について」(厚生労働省通知)( 外部サイトへリンク )

  • 「医薬品副作用被害救済制度」における医療費及び医療手当につきましては、入院治療を必要とする程度(入院相当)の医療が対象とされており、通院相当の医療は対象外とされておりますが、今般、「子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進事業」による接種につきましては、厚生労働省が、定期接種により生じた健康被害救済と同等に、通院相当の医療につきましても、別途、予算事業により措置を行うこととなりました。

「子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進事業による健康被害の救済について」(厚生労働省通知)( 外部サイトへリンク )

予防接種を受けても、子宮頸がんを100%予防できるものではありません。20歳を過ぎたら定期的に子宮頸がん検診を受けましょう。

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