65歳以上の方および60~64歳で対象となる方(※)は、令和6年10月1日から令和7年3月31日まで、定期接種が行われます。詳しくは、令和6年新型コロナウイルスワクチン接種についてをご覧ください。
(※)60~64歳で、心臓、腎臓または呼吸器の機能に障害があり、身の回りの生活が極度に制限される方、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫の機能に障害があり、日常生活がほとんど不可能な方。
未使用接種券について
未使用接種券は令和6年4月以降の接種には使用できません。
特例臨時接種期間の終了に伴い以下の業務は終了しています。
・接種券の発行、再発行
・新型コロナワクチンコールセンター、予約システム
・新型コロナウイルス接種証明書のコンビニ交付
詳しくは『新型コロナワクチン接種証明書アプリ|デジタル庁 (digital.go.jp)』をご覧ください。
申請による紙の証明書は、引き続き市で交付しますが、証明内容は令和5年度接種分までになります。申請方法については「新型コロナワクチン接種証明書について」をご覧ください
新型コロナワクチンの副反応について
新型コロナワクチンの接種後に、発熱や痛み、頭痛等の症状が起きた時の対応等については、厚生労働省ホームページ『新型コロナワクチンQ&A|厚生労働省 (mhlw.go.jp)』をご覧ください。
予防接種では健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めてまれではあるものの、なくすことはできないことから、救済制度が設けられています。
申請に必要な手続き等については、厚生労働省ホームページ『予防接種健康被害救済制度について 』をご確認いただくか、小松島市保健センター(0885-32-3551)までご相談ください。