HOMEくらし・手続き【18歳から大人】成年年齢が引き下げられます!
HOME注目情報【18歳から大人】成年年齢が引き下げられます!

【18歳から大人】成年年齢が引き下げられます!

 2022年(令和4年)4月1日から、民法改正により成年年齢が引き下げられます。

 民法が定めている成年年齢は、「一人で契約をすることができる年齢」という意味と、「父母の親権に服さなくなる年齢」という意味があり、成年に達すると、親の同意がなくても自分の意思で様々な契約ができるようになります。

 新成人となる日は次のとおりです。

新成人となる日

生年月日 新成人となる日 成年年齢
2002年4月1日以前 20歳の誕生日 20歳
2002年4月2日から2003年4月1日 2022年4月1日 19歳
2003年4月2日から2004年4月1日 2022年4月1日 18歳
2004年4月2日以降 18歳の誕生日 18歳

 

18歳(成年)になったらできること・20歳にならないとできないこと

 成年年齢引き下げにより18歳に達するとできることが増える半面、引き続き20歳にならないとできないこともあるため、注意が必要です。

18歳(成年)になったらできること

  • 親の同意がなくても契約できる

 携帯電話の契約

 ローンを組む

 クレジットカードをつくる

 一人暮らしの部屋を借りる など

  • 10年有効のパスポートを取得する
  • 公認会計士や司法書士、医師免許、薬剤師免許などの国家資格を取る
  • 結婚(女性の結婚可能年齢が16歳から18歳に引き上げられ、男女ともに18歳に)
  • 性同一障害の人が性別の取り扱いの 変更審判を受けられる

※普通自動車免許の取得は従来と同様、「18歳以上」で取得可能です。

 

20歳にならないとできないこと

  • 飲酒をする
  • 喫煙をする
  • 競馬、競輪、オートレース、競艇の投票券(馬券など)を買う
  • 養子を迎える
  • 大型・中型自動車運転免許の取得

 

新成人を狙った消費者トラブルに注意!!

未成年者取り消しができなくなります

 未成年者がもし、親の同意を得ずに契約した場合には、民法で定められた「未成年者取消権」によって、その契約を取り消すことができます。

 しかし成年に達すると、「未成年者取消権」は行使できなくなり、安易に契約を交わすとトラブルに巻き込まれる可能性があります。

 社会経験に乏しく、保護がなくなったばかりの成年を狙い打ちにする悪質な業者もいるため、契約に関するルールや知識を学び、本当に必要な契約かどうかをよく検討する力を身につけておくことが重要です。

会社の同僚や先輩、学生時代の友人などからしつこく勧誘されるケースもあります。メリットばかり強調したり、急がせたりする勧誘には慎重に対応し、断る際ははっきり「必要ない」と伝えることが大切です!

 

商品・サービスでトラブルになったら・・・

 一人で悩まず、消費生活相談窓口の小松島市消費生活センターにご相談ください。

小松島市消費生活センター

  • 受付時間

月曜日から金曜日の午前9時00分から午後4時00分
(祝日・休日、12月29日から1月3日を除く)

  • 所在地

〒773-0006 小松島市横須町2-14

  • 電話番号

0885-38-6880

小松島市消費生活センターでは、若者向けの記事を掲載した消費生活センター通信【38-6880だより】を発行しています!

 

参考

カテゴリー

このページの先頭へ