高齢者の方や障がいをお持ちの方の外出を支援することで,生きがいを高め,福祉の向上を図ることを目的に,バス無料優待証及び利用券を交付します。
※平成30年4月から,制度の一部が変わりました。変更の概要はパンフレット(PDF 334KB)をご覧ください。
1.対象者
市内に住所を有する方(本市の住民基本台帳に記録されている方)で,下記のいずれかに該当する方
- 年齢が満70歳以上の方
- 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5の1級から4級までのいずれかに該当する方であって,身体障害者手帳の交付を受けている方
- 知的障がい者(児)であって,療育手帳の交付を受けている方
- 精神障がい者であって,精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けている方
※身体障がい者等で1種の手帳をお持ちの方は,介助者1名まで無料で乗車できます。
2.対象交通機関
徳島バスが運行する次の路線で,徳島-小松島(一部羽ノ浦町も含む)の区間
(1)小松島市協定路線(旧小松島市営バス路線)
路線名
- 和田島線
- 目佐和田島線
- 立江線
- 小松島立江線
- 田浦線
(2)徳島バス運行路線
路線名
- 橘線
- 勝浦線
- 小松島線
3.優待証と利用券の使い方
- バスに乗車時に整理券が発行されている場合は,整理券をお取りください。(整理券がない場合,有料区間の最大料金が必要となる場合があります。)
- 降車ボタンを押して乗務員にお知らせの上,前扉からお降りください。
- お降りの際には,乗務員に優待証を見せた上で,利用券と整理券を料金箱に入れてください。
※優待証と利用券を持っていないときは,通常料金となります。
※指定区間以外(有料区間)から乗った場合,または有料区間へ乗り越した場合,料金が必要となりますのでご注意ください。
4.優待証と利用券の交付について
(1)優待証の交付について
「証明写真」と「身分証」(健康保険証,運転免許証など氏名と住所が確認できるもの)をお持ちの上,小松島市役所1階市民生活課2番窓口までお越しください。
※証明写真は市民生活課で撮影することもできます。
- ※代理人が申請する場合は,代理人の身分証を提示してください。
- ※「証明写真」は次のとおりの規格としてください。
- 申請者本人のみが撮影されたもの
- 縦3センチメートル,横2.5センチメートルの大きさのもの
- 過去1年以内に撮影されたもの
- 正面,上半身,無帽,無背景でサングラス等着用しておらず,人物が特定できるもの
- 写真専用紙に印刷したもの(コピー用紙やわら半紙、通常の光沢紙などに印刷したものは不可)
- ※優待証は,最長5年間,継続して利用いただけます。
- ※平成27年4月1日以前に交付された優待券も,引き続きご利用できます。(有効期限にご注意ください。)
(2)利用券の交付について
利用券は,交付申請書を下記の場所で提出することで,無料で配付します。優待証をお持ちの上,ご来所ください。
- 小松島市役所1階市民生活課2番窓口
- 徳島バス小松島チケットセンター(小松島ルピア店内)
- 徳島バス徳島駅前案内所
5.優待証利用に当たってのQ&A
優待証と利用券を使ってのバスの乗り方や,よくある質問と回答をQ&Aでまとめましたので,ご覧ください。
6.優待証の更新について
詳しくは、老人等バス無料優待証のページをご覧ください。