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令和5年度 小松島市住民税非課税世帯等臨時特別給付金について

令和5年度小松島市住民税非課税世帯等臨時特別給付金のお知らせ

  小松島市住民税非課税世帯等臨時特別給付金は、コロナ禍における原油価格・物価高騰等に直面する方々への支援として、特に家計への負担の大きい住民税非課税世帯等に対し支給する給付金です。

支給額  

 1世帯あたり3万円(1世帯につき1回限り)

支給対象世帯

 下記Ⅰ~Ⅲのいずれかに当てはまる世帯が対象です。(Ⅰ~Ⅲを重複して受け取ることはできません)

 Ⅰ~Ⅲいずれも、住民税が課税されている者の被扶養者のみで構成される世帯を除きます。

Ⅰ.令和4年度住民税(均等割)が非課税の世帯

 令和5年4月1日に小松島市に住民登録があり、令和4年度住民税均等割が非課税(家計急変世帯含む)で、小松島市から価格高騰緊急支援給付金を受け取っている世帯が対象です。

 ※令和4年10月1日以降、世帯状況が変わっている場合は、対象とならないことがあります。

 対象となる世帯には、5月下旬頃、給付内容が書かれた支給の通知を送付しています。振込先口座を変更等希望される方のみ、同封の届出書を返送してください。

 【振込予定日】令和5年6月8日

Ⅱ.令和5年度住民税(均等割)が非課税の世帯

  •  現在送付の準備をしていますので、今しばらくお待ちください。 

 上記”Ⅰ”に該当しない世帯で、令和5年6月1日に小松島市に住民登録があり、令和5年度住民税均等割が非課税となる世帯が対象です。

 対象となる世帯には、6月下旬頃、給付内容が書かれた確認書を順次送付予定です。必要事項をご記入いただき、同封している返信用封筒にてご返送ください。

 確認書返送期限:令和5年9月末日

 

※世帯の中に、令和5年1月2日以降に小松島市に転入してきた方がいる場合

 小松島市にて住民税情報を確認する事ができない為、給付金の支給にあたり申請が必要となることがあります。

 下記必要書類を、小松島市臨時特別給付金担当まで直接または郵送でご提出ください。

 【必要書類】

  ・申請書(現在準備中です。6月下旬以降アップロード予定です。)

  ・申請・請求者本人確認書類の写し
   ※申請・請求者の運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等いずれか1つの写しをご用意ください。

  ・受取口座を確認できる書類の写し
   ※通帳やキャッシュカードの写しなど、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人(カナ)を確認できる部分の写しをご用意ください。

  ・令和5年1月2日以降に小松島市に転入してきた方の令和5年度住民税非課税証明書

 

 ※住民税均等割非課税世帯であっても、下記のような場合は支給対象外となります。

  ・世帯員全員が、住民税が課税されている者の被扶養者のみで構成されている場合。

  ・世帯の中に、租税条約により住民税非課税となった方がいる場合。

  ・世帯内に、住民税未申告の方が含まれる場合(住民税申告をして、世帯全員が住民税均等割非課税になられたら、給付金の申請手続きをしていただくことができます)

確認書の送付先を変更したい場合

 確認書は対象となる世帯主の住民票上の住所に郵送していますが、世帯主が住民票住所と異なる場所に居住していることなどにより、居住地等へ確認書の送付先変更を希望される場合は、送付先変更届の提出が必要です。
 下記の送付先変更届に必要事項を記入のうえ、「世帯主の本人確認書類の写し」と「届出者の本人確認書類の写し」を添付して提出してください。
 なお、介護福祉課などですでに送付先を変更されている場合は、送付先変更届の提出は不要です。お電話で送付先変更をお申し出ください。

  送付先変更届 (PDF 64.1KB)

 【送付先変更届の提出先】〒773-8501 徳島県小松島市横須町1番1号 小松島市臨時特別給付金担当

 【送付先変更の申し出先】(介護福祉課などですでに送付先を変更されている場合)
   電話 0885-38-7007(平日のみ) 受付時間 午前8時30分から午後5時15分まで

Ⅲ.家計急変世帯

  • 家計急変世帯については、令和5年6月30日(金)から受付を開始します。現在受付の準備をしていますので、今しばらくお待ちください。  

 上記”Ⅰ”と”Ⅱ”いずれにも該当しない世帯で、令和5年1月以降の収入が減少し、住民税非課税水準以下となる世帯が対象です。

 世帯員全員のそれぞれの年収見込額(令和5年1月から令和5年9月までの任意の1か月収入を12倍した額)が住民税非課税水準以下であるかどうかで判定します。

住民税非課税相当水準以下の判定方法

  • 令和5年1月以降の任意の1か月の収入を年収に換算(12倍)して、下表の住民税非課税相当限度額表にて判定します。
    ※事業収入、不動産収入、年金収入がある場合は、所得で判定します。
    ※申請時点の世帯状況で、世帯全員の各々の収入について判定します。
     
  • 収入(所得)の種類は給与、事業、不動産、年金の4種類です。
    ※非課税の公的年金等収入(遺族年金、障害年金など)や失業保険等は含みません。
(参考)住民税非課税相当限度額表
扶養している親族の状況等

非課税相当収入限度額
(給与収入のみの場合)

非課税相当所得限度額
(所得ベース)

単身または扶養親族がいない場合  93.0万円  38.0万円
配偶者・扶養親族(1名)を扶養している場合 137.8万円  82.8万円
配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している場合 168.0万円 110.8万円
配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している場合 209.7万円 138.8万円
配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している場合 249.7万円 166.8万円
障がい者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合 204.3万円 135.0万円
 

以下の減収の場合などは、「予期しない減収」の要件に該当しません

  • 定年退職による減収
  • 年金が支給されない月の減収
  • 事業活動に季節性があるケースで通常収入を得られる時期以外の減収

提出書類

 申請書・申立書については現在準備中です。6月末日頃にアップロードさせていただく予定です。

1 申請書(現在準備中です)

2 簡易な収入(所得)見込み額の申立書(現在準備中です)

 ※申立てを行う収入に係る給与明細書、年金振込通知書等の収入額が分かる書類、事業収入、不動産収入に係る経費の金額が分かる書類を添付してください。

3 「令和5年1月以降の任意の1か月の収入」の状況を確認できる書類の写し
 ※給与明細等

4 申請・請求者本人確認書類の写し
 ※申請・請求者の運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等いずれか1つの写しをご用意ください。

5 受取口座を確認できる書類の写し
 ※通帳やキャッシュカードの写しなど、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人(カナ)を確認できる部分の写しをご用意ください。

各申請書・確認書等のご提出先

 〒773-8501

 小松島市横須町1番1号 小松島市臨時特別給付金担当 行

DV(ドメスティック・バイオレンス)等で避難している方も、給付金を受給できる場合があります

 配偶者などからの暴力等を理由に住民票上の住所地以外に避難している方も、小松島市住民税非課税世帯等臨時特別給付金を受給できる場合があります。
 給付金を受給するためには、手続きが必要です。詳しくは小松島市臨時特別給付金担当へご相談ください。

振り込め詐欺にご注意ください

  ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし不審な電話がかかってきた場合には、すぐに小松島市役所や最寄りの警察にご連絡ください。

お問い合わせ先

  • 小松島市臨時特別給付金担当
    電話 0885-38-7007(平日のみ)
    受付時間 午前8時30分から午後5時15分まで

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