HOME市政情報都市整備風致地区内建築等の許可申請

風致地区内建築等の許可申請

 

風致地区とは

   風致地区とは、都市の中の風致を維持するために、樹林地や丘陵地、水辺地などの良好な自然環境を保持している区域、史跡などがある区域、良好な住環境を維持している区域などを、都市計画法により都市計画で定めた地区です。
 風致地区では、政令で定める基準に従い、条例を定めて、風致の維持に影響を及ぼす建築行為等に対する規制を行うことにより、風致の維持を図っていくこととされています。
 このため、風致地区内においては、条例に規定する建築行為等を行う場合は、事前に市長の許可が必要となります。

 

風致地区の場所・範囲について

 風致地区の場所・範囲は小松島市ホームページに掲載した「都市計画図」で確認することができます。

 詳しくはこちらをご確認ください。

 

小松島市の風致地区

  面積(ヘクタール) 区域 事務窓口
金磯弁財天風致地区 8.0 小松島市 小松島市
旗山恩山寺風致地区 112.0 小松島市 小松島市
日峯大神子風致地区 (260.0)
小松島市区域については78.0
徳島市・小松島市 小松島市区域については小松島市

下記の風致地区において、適用される条例が異なります。

日峯大神子風致地区・・・徳島県風致地区内における建築等の規制に関する条例

金磯弁財天風致地区及び旗山恩山寺風致地区・・・小松島市風致地区内における建築等の規制に関する条例

 

風致地区内行為許可について

許可の必要な行為

風致地区内で次の行為を行う場合には、原則として市長の許可が必要です。

  1. 建築物・工作物の新築、改築、増築または移転
  2. 建築物等の色彩の変更
  3. 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質変更(宅地の造成等)
  4. 水面の埋立てまたは干拓
  5. 木竹の伐採
  6. 土石の類の採取
  7. 屋外での土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積

(注) 公共事業や災害復旧工事、小規模の行為などについては許可申請が不要な場合もあります。詳しくは担当窓口にお尋ねください。

 

許可の基準

許可を得るには、風致及び景観への配慮が必要です。
建築物の建築と宅地の造成等については、少なくとも次の要件を満たす必要があります。
その他の行為については、担当窓口にお尋ねください。

(1)建築物に対する基準

建ぺい率 40パーセント以下
道路からの壁面後退 2メートル以上
隣地からの壁面後退 1メートル以上
高さ 10メートル以下

(注)風致と著しく不調和ではなく、かつ、風致の維持に有効な措置が認められる場合においては、この限りでない。
(注)風致の維持に支障がないと認められる場合においては、この限りでない。

 

(2)宅地の造成等に関する基準

  1. 宅地の造成等を行う面積の10パーセント以上(※面積が300㎡以上の場合は、20パーセント以上)の緑地を確保すること。
  2. 宅地の造成等を行う面積が1ヘクタールを超える場合は、5メートルの高さを超える「のり」を生じないこと。
  3. 宅地の造成等を行う面積が1ヘクタール以下で、5メートルを超える高さの「のり」を生じる場合は、適切な植栽を行う等により「のり」がその周辺の風致と著しく不調和とならないようにすること。

許可申請の手続きについて

申請手続きの前に

次の2点を確認してください。

  1. 行為予定地は風致地区ですか?
  2. 当該行為は風致地区の許可基準に適合していますか?

許可申請

  • 小松島市所定の様式を使用してください。
  • 申請書の他に行為内容が把握できる図面や各種書類が必要です。
    その他行為の内容、行為地によっては、他法令による規制の許可書(写)や参考資料の添付を求めることがあります。
  • 申請書は2部(正本、副本)作成し、小松島市役所まちづくり推進課に提出してください。

(注)許可後、申請内容に変更が生じた場合、『変更申請』等が必要となります。

行為完了後の手続き

  • 行為着手前・完了後、小松島市所定の様式を使用し、着手(完了)届を提出してください。着手(完了)届 (PDF 34.2KB)

 

許可申請に必要な書類

次の1から3の書類を2部そろえて、小松島市役所まちづくり推進課に申請してください。

  1. 申請書 風致地区内行為許可様式集 (RTF 309KB)
  2. 委任状(代理申請の場合に限り、必要となります。様式は不問です)
  3. 土地所有者の承諾書(他人の土地で行為をする場合に限り、必要となります。様式は不要です。)
  4. その他図面(必要な図面等は、添付書類一覧表にてご確認ください) 添付書類一覧表 (PDF 143KB)

注意事項

  1. 縮尺については、下記小松島市風致地区条例施行規則をご参照ください。
  2. 現況写真は、行為地の規模に応じて名刺判以上(55mm×91mm以上)としてください。

 

小松島市風致地区条例

小松島市風致地区内における建築等の規制に関する条例 (PDF 195KB)

小松島市風致地区内における建築等の規制に関する条例施行規則 (PDF 6.33MB)

 

カテゴリー

このページの先頭へ