HOME記事水道事業に係るインボイス制度への対応について【令和5年10月20日訂正】

水道事業に係るインボイス制度への対応について【令和5年10月20日訂正】

​​ 令和5年10月1日から、消費税の仕入れ税額控除の方式として「インボイス制度(適格請求書保存方式)」が開始されています。小松島市水道課では次のとおり対応します。

 

 適格請求書を希望される法人・個人事業主の方へ 

 仕入税額控除の保存書類として、水道使用料に係る適格請求書の交付を希望される方は、市水道課へ水道料金適格請求書交付申込書(申込書は、水道課で備えている他、このページからダウンロードしてご利用下さい。)に必要事項を記入の上ご提出ください。

 なお、ご不明な点がございましたら水道課(下記問い合わせ先)までご連絡ください。

 適格請求書交付申込書 (DOCX 20.1KB)

 適格請求書交付申込書 (PDF 74.6KB)

 適格請求書交付申込書 (記入例) (PDF 81.3KB)

   適格請求書交付申込書(窓口交付用) (PDF 50.8KB)

   委任状 (PDF 52.9KB)

 「参考例 小松島市 上下水道使用料金通知書(適格請求書対応)」 (PDF 312KB)

 

<申込み方法>

 (1) 郵送、FAXまたは電子メール

          送付先:〒773-0012 徳島県小松島市田浦町中西103番 小松島市水道課宛

    FA X : 0885-35-0647

            E-Mail : suidou@city.komatsushima.i-tokushima.jp

    (2)持参

    水道課(TEL:0885-32-6188)へお越しください。

  

  <申込み必要事項>

  (1) 申込者(使用者)・住所(使用場所)・氏名または法人名

  (2) お客様番号

  (3) 適格請求書の送付住所及び宛名

  (4) 連絡先電話番号

  (5) 担当者名(法人の場合) 

  (6) 複数のお客様番号(同一使用者で複数の適格請求書の交付希望の場合)

  注1 通常発行している「水道等使用水量のお知らせ(検針票)」「水道料金等納入通知書」は、適格請求書の要件を満たしておりません。

  注2 適格請求書の交付は、適格請求書に対応した「上下水道使用料金通知書」の交付を希望する方に対してのみ行います。 

  注3 申込者が水道使用者以外(配偶者を除く)の場合は委任状が必要となります。

  注4 交付申込書にご記入いただいた送付先に、水道等使用水量のお知らせ(検針票)をインボイス対応とするまでの間、毎月郵送します。

  注5 水道使用料と一緒に下水道使用料を徴収している場合は、媒介者交付特例を適用し、水道事業の登録番号のみを記載いたします。  

 

適格請求書発行事業者の登録番号について

 小松島市水道事業の適格請求書発行事業者登録番号は以下のとおりです。

 小松島市水道事業  T2800020003833   

 

  なお、インボイス制度の詳細については、国税庁のホームページでご確認ください。

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