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産前産後相当期間の国民健康保険税の軽減について

令和6年1月より、産前産後相当期間の国民健康保険税が軽減されます。

子育て世代の負担軽減及び次世代育成支援の観点から、国民健康保険に加入されている方が出産される場合、産前産後相当期間の国民健康保険税が軽減される制度が開始します。

対象となる方

令和5年11月1日以降に出産予定、または出産された国民健康保険被保険者の方が対象です。妊娠85日(4か月)以上の出産が対象です。(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます)。

対象となる期間

出産予定日または出産日の属する月の前月から、出産(予定)日の属する月の翌々月までの計4か月分。(多胎妊娠の場合は出産(予定)日の属する月の3か月前から6か月分)。

減額対象期間
  3か月前 2か月前 1か月前

出産(予定)月

1か月後 2か月後 3か月後
単胎の方      
多胎の方  

※令和6年1月以降の期間が対象です。令和5年11月出産の方は令和6年1月のみ軽減対象です。

軽減税額

出産する被保険者にかかる令和6年1月以降の対象期間の所得割額及び均等割額

必要書類

産前産後期間に係る保険税軽減届出書 (PDF 220KB)【記入例】 (PDF 295KB)
・出産予定日または出産日を確認できる書類(母子健康手帳など)
・単胎・多胎妊娠を確認できる書類
(出産後は出産した被保険者と子の親子関係が確認できる書類)※市で確認できない場合
・世帯主と出産する被保険者のマイナンバーが確認できる書類
・申請者の本人確認ができる書類(マイナンバーカード・運転免許証など)

申請方法について

 申請は市税務課諸税担当窓口で受付しますが、郵送でも受付いたします。郵送での申請についてご不明な点はお問い合わせください。また、出産予定日の6か月前から申請可能です。

リーフレット (PDF 461KB)(産前産後期間の国民健康保険税の軽減について)

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