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平成31年度 市・県民税の改正のお知らせ

平成31年度から適用される主な市・県民税の税制改正等についてお知らせします。

① 配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し

平成29年度税制改正により、就業調整を意識しなくて済む仕組みを構築する観点から、控除対象配偶者の定義を改め、現行の「控除対象配偶者」に該当するものは、「同一生計配偶者」と名称を変更することなどとし、平成31年度以後の各年度分の配偶者控除及び配偶者特別控除について下記の変更が行われることとなりました。

納税義務者の合計所得が1,000万円を超える場合は配偶者控除の適用が廃止されます。

「同一生計配偶者」 … 納税義務者の配偶者で納税義務者と生計を一にするもの(青色事業専従者等を除く)のうち、合計所得金額が38万円以下である者。

「控除対象配偶者」 … 同一生計配偶者のうち、合計所得金額が1,000万円以下である納税義務者の配偶者。

 

 

 

 

 


 

【改正前の配偶者控除(~平成30年度】
  納税義務者の合計所得金額 市・県民税の控除額
控除対象配偶者 制限なし 33万円
老人控除対象配偶者 38万円

 

【改正後の配偶者控除(平成31年度~】

 

納税義務者の合計所得金額

市・県民税の控除額

控除対象配偶者

900万円以下 33万円
900万円超950万円以下 22万円
950万円超1,000万円以下 11万円

老人控除対象配偶者

900万円以下 38万円
900万円超950万円以下 26万円
950万円超1,000万円以下 13万円
【改正前の配偶者特別控除(~平成30年度)】
  市・県民税の控除額

配偶者の合計所得金

納税義務者の合計所得金額1,000万円以下

納税義務者の合計所得金額1,000万円超

38万円超45万円未満 33万円

控除適用なし

45万円以上50万円未満 31万円
50万円以上55万円未満 26万円
55万円以上60万円未満 21万円
60万円以上65万円未満 16万円
65万円以上70万円未満 11万円
70万円以上75万円未満 6万円
75万円以上76万円未満 3万円
【改正後の配偶者特別控除(平成31年度~)】
  市・県民税の控除額

 

配偶者の合計所得金額

 

納税義務者の合計所得金額

900万円以下

 

納税義務者の合計所得金額

900万円超950万円以下

 

納税義務者の合計所得金額

950万円超1,000万円以下

 

納税義務者の合計所得金額

1,000万円超

38万円超90万円以下 33万円 22万円

11万円

控除適用なし

90万円超95万円以下 31万円 21万円
95万円超100万円以下 26万円 18万円 9万円
100万円超105万円以下 21万円 14万円 7万円
105万円超110万円以下 16万円 11万円 6万円
110万円超115万円以下 11万円 8万円 4万円
115万円超120万円以下 6万円 4万円 2万円
120万円超123万円以下 3万円 2万円 1万円

 

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