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小松島市「とくしま在宅育児応援クーポン事業」について

とくしま在宅育児応援クーポンのご案内

地域の子育て支援サービスを気軽に利用していただくことを目的に、在宅で0歳から2歳の児童を育児している保護者(父母又は養父母)を対象に、子育て支援サービスに使えるクーポンを配布する事業を実施しています。

交付額

児童1人につき、出生時・1歳・2歳の誕生日ごとに15,000円分(500円券30枚つづり)

交付対象

小松島市に住民登録があり、令和5年3月31日までに出生した0歳から2歳の児童を在宅で育児している保護者(父母または養父母)

交付要件

●対象児童と保護者の住民票が同一世帯であること

●対象児童が保育所等を週4日以上かつ1日4時間以上利用していないこと

●対象児童が保育所等で親と離れることを常態とする期間が1か月以上継続していないこと(一時預かりは含みません)

 ・本事業における保育所等とは、保育所(園)・認定こども園等の認可保育施設や認可外保育施設などをさします

●保護者の市町村民税所得割額の合算額が16万9千円未満(世帯収入が約640万円未満)の世帯

●「幼児教育・保育の無償化」制度の認定を受けていないこと

●本事業の経過措置について

 ・令和5年4月1日以降に出生した児童については「出産・子育て応援交付金」に移行します。

 ・令和5年3月31日までに出生した児童については、2歳児クーポンまで支給を行います。

クーポンの有効期間

児童の誕生日または転入日から次の誕生日の前日までの1年間

交付申請するには

受付は、市児童福祉課(本庁1階10番窓口)で行います。

必要なもの

●「とくしま在宅育児応援クーポン交付申請書」 

 ・申請書のダウンロードはこちらから〈小松島市〉クーポン交付申請書 

●所得課税証明書(権利発生年の1月1日時点で小松島市に住民登録がない場合)

 ・各種手続きで同証明書を児童福祉課に提出済の場合は、その旨をご相談ください(省略できる場合があります)。

交付について

●申請書類を審査した後、本事業の要件に該当する方には簡易書留でクーポンを発送します

●要件に該当しない場合は、その旨を文書でお知らせします。

クーポン利用可能な子育て支援サービス

小松島市とくしま在宅育児応援クーポンの対象となるサービス一覧は 🐥こちら🐤(令和5年9月末現在)

●保育園等の一時預かり事業

●病児保育事業

●ファミリー・サポート・センター事業

●助産師による産後ケア(骨盤ケア、乳房ケア)

 ・市保健センターで行っている産後ケア事業における自己負担分も対象となります。

●任意予防接種(インフルエンザ、おたふくかぜ)

●保険診療外の予防歯科診療(フッ化物塗布、健診、仕上げ磨き指導等)

●その他(県内社会教育施設、親子教室等)

クーポンのしくみ

●クーポンは小松島市に登録済のサービス提供事業者にて使用できます。サービス内容により予約等が必要な場合もありますので、事前にサービス提供事業者までお問い合わせください。

●クーポンは冊子のまま利用してください。切り離し無効です。

●このクーポンはつり銭がでませんので、差額は現金でお支払いください。

●クーポンは現金との引換、貸与、交換、売買はできません。不正行為を行った場合、法律で罰せられる場合があります。

●交付対象の児童及び保護者(父母または養父母)のみ使用できます。兄弟や付き添いの祖父母などの料金には使用できませんので、ご注意ください。

●いかなる理由の場合もクーポンの再発行はできません(残券の状況が分からないため)。

他市町村へ引っ越したら

●徳島県内の「とくしま在宅子育て応援クーポン事業」を実施している他市町村へ転出した時

 ・転出日以降は有効期間内であっても小松島市で発行したクーポンは使用できません。

 ・クーポンの残券を転出先の市町村にて新しいクーポンに交換する手続きをお願いします。

クーポンの使い方

●小松島市は、原則、償還払いで本事業を実施しています。

 ・小松島市在宅育児応援クーポン サービス提供者は🐥こちら🐤(令和5年9月末現在)

償還払い(払戻し)

1.サービスを利用する

  「クーポンを償還払いで利用したい」と伝えて、サービス提供者のもとでサービスを利用した後、その利用料金を現金でお支払いください。

  対象児童の母子手帳を提示し、次の事項が記入された領収書を受け取ってください。

  ・対象児童の保護者氏名

  ・対象児童氏名

  ・利用年月日

  ・サービスを提供した事業者名

  ・サービスの内容

  ・金額 ※ 500円未満の領収書は償還払いの対象にはなりませんので、ご注意ください。

医療機関で任意予防接種・フッ化物塗布を受ける場合

  医療機関における任意予防接種とフッ化物塗布については、受付で申し出る必要はなく、母子手帳の提示も必要ありません。

  また、対象児童の保護者氏名以外の必要事項が記載されていれば、受付で交付される通常の領収書で償還払いを受けられます。

  ※ インフルエンザ等の任意予防接種は医師と相談していただき、リスク等をよく理解したうえで、自己責任により接種してください。

2.市役所で手続きする

  児童福祉課窓口で、『小松島市「とくしま在宅育児応援クーポン」請求書』にて料金の償還払い請求を行ってください。

  手続きには、以下の書類が必要です。

  ・サービスを利用した領収書(原本)

  ・とくしま在宅育児応援クーポン(冊子のまま)

  ・母子手帳

  ・通帳

3.サービス利用料金の償還を受ける

  請求書の内容を確認した後、クーポン代金相当額を原則、手続きの翌月末に指定口座に振り込みします。

  例:領収書金額1,850円の場合は、1,500円を償還します。

注意事項

  償還払いの請求は、サービス利用後、速やかに手続きしてください。

  利用日から6か月以上経過すると、償還払いの請求はできません。

クーポンの更新申請

このクーポンは、交付要件を満たせば3歳の誕生日の前日まで有効期間がありますが、誕生日ごとに申請が必要です。

1歳、2歳の誕生日の前月に交付申請書を送付しますので、市児童福祉課窓口で申請してください。

こんなときは?(とくしま在宅育児応援クーポンQ&A)

Q1.保護者の市町村民税所得割額はいつの誰の所得割額を確認しますか?

 A1.権利発生日(誕生日・転入日)が1~8月の場合は前年度、9~12月の場合は今年度における保護者(父母または養父母)の課税状況を確認し判定します。

   ・単身赴任などにより配偶者が同一世帯にいない場合も対象として確認いたします。

Q2.ミルクやおむつの購入に使えますか?

 A2.物品購入には使えませんので、ご了承ください。

Q3.クーポンの券面に500円と記載されていますが、500円未満の支払いにも使えますか?

 A3クーポンの額面未満の端数のお支払には利用できません。端数は現金でお支払いください。

Q4.家族の誰もが使えますか?

 A4原則、クーポンの表紙に名前を記載されている児童のために使うクーポンです。

  ・産後ケアはお母さんも利用できます。

  ・各種親子教室は親子で参加の場合、補助対象となります。

Q5.上の子の用事で、下の子を預けます。下の子のクーポンは残り少ないので、上の子のクーポンを使ってもいいですか?

 A5クーポンは、表紙に記名されているお子様のみ利用できます。兄弟姉妹のクーポンは利用できません。

Q6.県外の病院で予防接種を受けたのですが、クーポンは使えますか?

 A6県外の医療機関におけるサービスも、償還払いの対象になります。

Q7クーポンを交付される前に利用したサービスは対象になりますか?

 A7有効期間内であれば、対象となります。償還払いで請求してください。

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