軽自動車税種別割とは
軽自動車税種別割は、その年の4月1日に原動機付自転車や軽自動車等を所有している人に課税されます。
軽自動車税種別割税率
車種区分 | 税率(年額) | |
原動機付自転車 | 総排気量50cc以下、又は定格出力0.6kw以下 | 2,000円 |
定格出力0.6kw以下の特定小型原動機付自転車(※1) | 2,000円 | |
二輪のもので、総排気量50cc超90cc以下、又は定格出力0.6kw超0.8kw以下 | 2,000円 | |
二輪のもので、総排気量90cc超125cc以下、又は定格出力0.8kw超1.0kw以下 | 2,400円 | |
ミニカー(三輪以上のもので、総排気量20cc超50cc以下、又は定格出力0.25kw超0.6kw以下) | 3,700円 | |
軽二輪(総排気量125cc超250cc以下・側車付のものを含む) | 3,600円 | |
二輪の小型自動車(総排気量250cc超) | 6,000円 | |
小型特殊自動車(※2) | 農耕作業用のもの | 2,400円 |
その他のもの | 5,900円 |
(※1)特定小型原動機付自転車とは長さ1.9m以下・幅0.6m以下・最高速度20km/h以下・原動機の定格出力が0.6kw以下のすべての条件を満たすものをいいます。
(※2)小型特殊自動車とは道路運送車両法施行規則第2条及び別表第1で規定されている大型特殊自動車以外の農耕作業用自動車などの車両です。
車種区分 | 税率(年額) | |||||
平成27年3月31日以前の登録車両 | 平成27年4月1日以降の登録車両 | 最初の新規検査から13年を経過した車両(注意) | ||||
軽自動車 | 三輪(総排気量660cc以下) | 3,700円 | 3,900円 | 4,600円 | ||
四輪(総排気量660cc以下) | 乗用 | 営業用 | 6,600円 | 6,900円 | 8,200円 | |
自家用 | 8,600円 | 10,800円 | 12,900円 | |||
貨物用 | 営業用 | 3,600円 | 3,800円 | 4,500円 | ||
自家用 | 4,800円 | 5,000円 | 6,000円 |
(注意)最初の新規検査から13年を経過した軽自動車は、重課税率が適用されます。最初の新規検査の年月は自動車検査証中央上部に記載されている「初度検査年月」を指し、新車を最初に登録した年月です。ただし、動力源又は内燃機関の燃料が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電力併用の軽自動車並びに被けん引自動車は除きます。
◇重課税率について
自動車のグリーン化を進めるため、最初の新規検査から13年を経過した車両については重課税率が適用されます。令和6年度にはじめて重課税率が適用となる対象車両は、平成23年3月31日以前に最初の新規検査を受けた車両です。税率については、上記の税率表をご参照ください。なお最初の新規検査年月は、自動車検査証の「初度検査年月」で確認できます。
◇グリーン化特例(軽課)について
令和5年4月1日から令和6年3月31日までに最初の新規検査を受けた車両のうち、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さいものについては、翌年度に限りグリーン化特例(軽課)が適用されます。
車種区分 | 税率(年額) | ||||||
基準税額 | 電気軽自動車・天然ガス軽自動車(注1) | ガソリン車・ハイブリッド車(注2) | |||||
令和12年度燃費基準90%達成かつ令和2年度燃費基準達成 | 令和12年度燃費基準70%達成かつ令和2年度燃費基準達成 | ||||||
75%軽減 | 50%軽減 | 25%軽減 | |||||
軽自動車 | 三輪(総排気量660cc以下) |
3,900円 |
1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | ||
四輪(総排気量660cc以下) |
乗用 |
営業用 | 6,900円 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | |
自家用 | 10,800円 | 2,700円 | |||||
貨物用 | 営業用 | 3,800円 | 1,000円 | ||||
自家用 | 5,000円 | 1,300円 |
(注1)天然ガス軽自動車は、平成30年排出ガス基準適合又は平成21年排出ガス規制に適合かつ同基準よりNOx10%以上低減した車両に限る
(注2)ガソリン車・ハイブリッド車については、いずれも三輪以上の営業用乗用車で、平成30年排出ガス基準50%低減達成車(★★★★)又は平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)であること
軽自動車税種別割の納期限
小松島市軽自動車税種別割の納期限は、その年の4月末日(ただし末日が土日祝日の場合は翌営業日)です。軽自動車税種別割には月割課税制度がありませんので、年度の途中に廃車等の手続きをされた場合でも税金を還付することはできません。